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同一労働同一賃金について③

パートや契約社員から

「正社員と給料が同じになるのか」
「あの正社員より私のほうがキャリアも長いし、業務について詳しいのだから給与が多いべきだ」
「賞与がいくら払われるのか」
などの声が聞こえてきているようです。
管理側は、言われる前に賃金や手当、評価基準などの見直し、整備が必要と思われます。
中小企業は、1年半ありますが、時間がないという声もあります。

 

同一労働同一賃金について②

想定される問題点として、

1、パートに賞与を払うようになると、103万円の壁によって、休みが多くなる。

2、パートとの違いが少なくなることによって、責任が軽いパート契約を希望する正社員が増えることもあり得る。

同一労働同一賃金について①

家族手当、住宅手当、通勤手当などは、職種が異なったとしても正社員に支給している場合は、パートや契約社員に支給する必要があると考えられます。

【労働者派遣】固定残業手当について


労使協定方式を選んだ場合、国が示した基準に、固定残業手当を手当てに単純に足して計算していいのか。この疑問については、来週に厚生労働省のHPに発表されるとのことです。

【労働者派遣】 賃金水準の発表について

派遣事業者が、労使協定方式を選択した場合の賃金水準が発表されました。概要や能力・経験指数調整と地域指数調整などの記載があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

派遣料金の見直しなど派遣先との調整を進めていく準備をそろそろ考えていくことが必要なようです。


【労働者派遣】調査について

 労働者派遣事業を行っている事業者への調査が行われています。都道府県の労働局にはよりますが、ある労働局の調査内容について、記載しました。
以下が、調査内容です。
1)労働者派遣に関わる事項
  ①派遣基本契約書、派遣先からの抵触日通知書、個別契約書
  ②就業条件通知書
  ③派遣労働者通知書
  ④派遣元管理台帳
  ⑤派遣労働者に対する情報公開に関する書類 
  ⑥マージン率に関する情報公開に関する書類
  ⑦段階的、体系的な教育訓練等の実施状況について
  ⑧雇用の安定措置の実施状況について
  ⑨派遣先事業所一覧
2)請負事業に関する事項 
  → なぜ、請負契約まで調査するのか。
  → それは、請負契約という名のもとで、派遣が実態として行われていないか、を確認するためです。
3)その他、派遣元でなく、派遣先として、派遣従業員を受け入れてないかの調査もあります 
  → 派遣先として問題なく運営しているかということだけでなく、派遣従業員を派遣している派遣元を調査することも目的としています。いわゆる反面調査です。

 細かい調査が入るのは、事業所にとって面倒なことではありますが、きちんと書類を整備し、法律を正しく理解し、派遣事業を適正に運営していくことが、派遣先への信用の獲得と考えれば、この際に正していくことは決して悪いことではありません。
 但し、書類が派遣先の協力が得られず、すぐに修正できない、もしくは法律を守っていく意識が低いと労働局に思われてしまうと、派遣事業の停止を言われることもあり得ます。
 是非、調査に入られる前に、法律の正しい理解や書類の整備をしていただくことを強くお勧めいたします。
 派遣について、理解している社会保険労務士はかなり少ない状況です。中途半端な知識で、労働局に対応することは危険ですので、派遣について理解されているかをよく確認して、相談された方がよろしいかと思われます。

会社設立・説明会(5月・無料)

会社設立の説明会を実施いたします。
設立以外に、会計、社会保険、労働保険、雇用保険、助成金、許認可についても説明させていただきます。

【東京】
 5月23日 10時から16時(予約済)、17時、18時、19時
   24日 10時、11時、14時、15時、16時、17時、18時、19時

【仙台】
   27日 10時、11時(予約済)、
      14時、15時、16時、17時、18時(予約済)、19時(予約済) 
  28日 14時
  29日 16時から18時

 上記日時以外をご希望の際は、ご都合の良い日時をお知らせくださいませ。

 


労働者派遣・説明会   (5月・無料)

労働者派遣事業の説明会を実施いたします。
内容は、1)新規許可申請、2)同一労働同一賃金 について、どちらかご希望の方を説明させていただきます。

【東京】
 5月23日 10時から16時(予約済)、17時、18時、19時
   24日 10時、11時、14時、15時、16時、17時、18時、19時

【仙台】
   27日 10時、11時(予約済)、
      14時、15時、16時、17時、18時(予約済)、19時(予約済) 
  28日 14時
  29日 16時から18時

上記日時以外をご希望の際は、ご都合の良い日時をお知らせくださいませ。

【労働者派遣】同一労働同一賃金について

 既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、労働者派遣事業においても「同一労働同一賃金」が2020年4月から大企業、中小企業にに関わらず全社、適用されます。
 来年4月からの適用ですので、少し早く感じるかもしれませんが、来年の4月の派遣契約には料金等はすでに関連していますし、派遣先の会社ご担当者と早めに話し合いをされた方がよろしいのではないでしょうか。

均等・均衡方式と労使協定方式について

 以下について簡単に解説いたします

  1. 均等・均衡方式と労使協定方式について(どちらかを選びます)
      本当に簡単に解説します。
      均等・均衡方式は、給与・賞与・退職金などを派遣先に合わせる
      労使協定方式は、給与・賞与・退職金などを派遣元会社内で労使で合意する、給与の額は、6,7月に発表される基準による。
  2. 1の方式の選び方
      多くの方と話しているとほとんどの方々は、労使協定方式を選んでいます。派遣先の会社に同じ様に勤務している方々の給料等の情報を聞くのにためらわない、またそもそも教えてもらえない、などという声もありました。また派遣先が大企業の場合に、特に退職金の額などが大きく異なるのも均等・均衡方式が選ばれない主な理由です。
  3. 注意点 退職金制度について
      均等・均衡方式は2でも記載しましたが、派遣先に合わせた退所金制度になります。ということは、派遣先に退職金制度がなければ、派遣従業員に退職金をその派遣期間分を支払う必要はありません。また入社して5年は支給されないなどの規定もよくあります。そのような場合も、同じように適用されます。
      一方、労基協定方式は、社内で退職金制度を作る必要があります。現在対象金制度がなくても派遣事業のために作る必要があります。しかも年収の6%という基準もあります。例えば、月額給与・手当25万円、賞与年間4か月分100万円で年収400万円ですので、6%は年24万円、月額2万円を退職金として新たに積み立てる必要があります。もちろん派遣料金の見直しが必要になります。

 今後、各労働局では、派遣事業者に対して、同一労働同一賃金に関する説明会を開催する予定です。
 個別でのご相談も弊社でさせていただいています。

【労働者派遣事業 】許可申請・個別説明会(無料) 

下記の日時で行っています。

(日時が合わない場合は、その旨をご連絡お願い致します。調整させていただきます。)

「キャリア形成(教育訓練)」や「事務所要件」「財産要件」など、労働局が作成しているマニュアルでは掲載していないことがありますので、なるべく無駄なく、申請ができるよう説明をさせていただきます。

首都圏(赤坂オフィス)

9月28日(金)
9時~受付終了 11時~ 13時~ 15時~ 17時~ 19時~

東北(仙台オフィス)

10月2日(火)
9時~ 11時~ 13時~ 15時~ 17時~ 19時~

 

・費用は無料です。
・ご持参いただくものは、お申し込み後連絡致します。
・1時間ほどかかります。
・不明点等ご相談ください。

下記まで、メールかお電話でお問い合わせをお願い致します。

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