日雇い派遣は、平成24年10月1日から原則禁止になっています。
あくまでも原則禁止なので、例外もあります。
例えば、
①派遣会社との労働契約期間が31日以上であれば、問題ありません。ただし、週20時間以上の勤務が実態としてないと日雇いと見なされます。
②以下の方々が派遣労働者になる場合は、日雇いになりません。
1.60歳以上の方
2.昼間に通学されている学生
3.副業として働く年収500万以上の方
4.世帯収入が500万以上で主たる主計者でない方
③ソフトウェアの開発など一部、職種によっても例外があります。
ここで、気になるのが、週20時間未満だと日雇い派遣とみなされることです。もし短時間勤務の派遣を考えるときは気をつけてください。
日雇い派遣について~労働者派遣事業
キャリア形成について~労働者派遣許可~
労働者派遣の許可申請をする皆さんが一番困っていること。。
これから切替や新規で労働者派遣の許可申請をする皆さんが一番困っていて、相談件数が多いのが≪キャリア形成について≫です。
特定派遣をしている皆さんには、よく、『今更なにを教えないといけないのか・・・』と言われます。
共通して言えることですが、皆さんすごく難しくキャリア形成について考えているようです。
もちろん、派遣従業員さんの教育はとても必要ですし、許可を取れるように考える必要はあります。
そこで、当事務所では
◆許可が取れる
さらに
◆『時間』も『教育訓練に関する費用』もあまりかからない
ような方法を提案しています。
こちらからキャリア形成について説明することで、お客様は10分ほどで問題解決されています。
これから労働者派遣の切替や新規の許可申請をする方で、キャリア形成についてお悩みの場合はお問い合わせください。
(柚原)
職務代行者について~労働者派遣許可~
『職務代行者』とは
労働者派遣許可申請で、特定派遣からの切替の際、新たに『職務代行者』を選任する必要があります。
職務代行者は、『派遣元責任者がやむを得ず業務を行えない時に、職務を代わりに行う方』です。
(注)派遣元責任者:読んで字のごとくですが、派遣元の責任者です。派遣社員へ就業に関する労働条件の明示、派遣元管理台帳の作成、派遣社員への助言・指導・苦情処理などを行います。
もう少し詳しく説明しますと、職務代行者は、
『派遣元責任者がクレーム処理や営業などで事務所を留守にする際に、事務所にいて、派遣に関する事務をする方』
といっていいでしょう。
職務代行者に誰がなるか
職務代行者は、派遣元責任者と異なり、講習を受ける必要はありませんし、労務管理の経験も不要です。
また、通常、個人情報を取り扱いますので、内勤の事務や、総務の担当者がなることが多いです。
事務の従業員がいない場合・・・
ここで困るのが『事務の従業員を雇っていない小規模の事業者』の方々です。
そもそも事務の従業員を雇わずに、今まで事業をされていた小規模の事業者は多くいらっしゃいます。
そこで皆さんが考えることは『家族が職務代行者になること』です。
家族が職務代行者になる場合に確認すること
家族が職務代行者になる場合、以下2点を確認する必要があります。
1.雇用保険の加入
事業主の同居の親族は、原則として、雇用保険に加入することができません。
雇用保険法では、『申請して問題がなければ事業主の同居の親族も加入できる』と定められていますので、必ず加入する必要はありません。
労働局によっては、加入するように言っているところもありますが、間違いといっていいと思います。
2.社会保険の加入
正社員の4分の3以上勤務している場合、加入する必要があります。
多くの会社では、週40時間が所定労働時間ですので、週30時間以上勤務していると加入する必要があります。
職務代行者はどれくらい勤務しないといけないのか?
それでは、果たして、職務代行者は週何時間は勤務しないといけないのでしょうか。
実は、明確な時間の定めは特に決まっていません。
そのため(これも労働局によって回答が異なりますが)、派遣元責任者の職務を代行できるのではあれば『勤務時間は問わない』ということになります。
ただ、常識的に考えて、週20時間未満などは職務を全うすることが難しいのではと思われ、労働局から指導が入る可能性があります。
実態が伴っていることは当然必要です。
今までの経験上、職務代行者については、労働局の担当官から特に問われることはありませんでした。
しかし、「本当に職務を代行できているのか?」と問われた場合、
『実は事務所に来ていなかった』とか『派遣のことは全く理解していない』ということでは、やはり指導の対象になると思います。
特に家族がなる場合、労働局の担当者にも「名目上なってるだけではないか?」と思われます。
ご家族がなることに関しては全く問題ないのですが、実態が伴っていることは当然必要です。
労働局も、今後、確認していくこともあるのではないかと思われます。
以上のことは、個々のケースによって異なることもあり得ます。
疑問等ございましたら、管轄の労働局か当事務所までお問い合わせください。
(柚原)
関連:申請期限が近づいています~労働者派遣事業 許可申請代行プラン~
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日時:①2月2日(金)10時、13時、15時、17時、19時
②2月8日(木)17時、19時
③2月9日(金)10時、13時、15時、17時、19時
④2月10日(土)10時
⑤2月19日(月)13時、15時、17時
⑥2月20日(火)10時、13時、15時
⑦2月26日(月)9時、12時
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⑥2月17日 11時 14時 16時
⑦2月21日 11時 14時 16時
⑧2月22日 11時 14時 16時 18時
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⑩2月24日 11時 14時 16時
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がんなどの治療と職業生活の両立支援の進め方について
先日、表題のセミナーを受けてきました。
がんと診断されたうちの「3割」が就労世代
定年も伸び、例えばがんと診断されたうちの「3割」が就労世代であるとのこと。
・病気に対する理解
・本人と本人以外の働き方
・面談(コミュニケーション)
など考えていかなければいけないことが多くありました。
治療と職業生活の両立支援
特に、働き方として、
・短時間勤務
・時差出勤
・残業・休日勤務減
・半日有給
・直行直帰
・職務変更
・担当エリア替え
など、会社が積極的に考えることはいくらでもできるということを認識しました。
従業員が治療しながら就業する状況に直面したときは、是非ご相談ください。
(柚原)
小規模企業共済について
12月が近づき、そろそろ年末調整の季節になりました。
小規模企業共済に加入はされましたか。既に加入されている方は、金額の見直しを検討されなくて大丈夫ですか。
12月に手続きすると、前納(一括払い)ができますので、所得税、住民税を減税できます。
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建設関連の労働者派遣事業について
『建設業の現場作業員の派遣』は禁止されていますが、
『監督される方の派遣』は禁止されていません。
当事務所でも、来年9月までになっている特定派遣からの切替申請を毎月申請していますが、
業種では、
・ソフトウェア業の方
に次いで
・建設業の監督者
を派遣するお客様からのご依頼がとても増えています。
切替申請(新規含む)で注意すること
この業種の方々が切替申請(新規含む)において、注意することが以下です。
1)キャリア形成の組み立て方(業種問わずですが)
テキストの選定の方法なども。
2)マージン率について(比較的高いです)
厚生労働省からツッコミが入ります。
3)派遣地域について(広範囲になりやすい)
建設業許可との兼ね合いもあります。
どのように考えて申請していくか、ご相談ください。
(柚原)
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倒産防止共済について
倒産防止共済の加入者の方々には既に通知が来ているのでご存知かと思われますが、
前納減額金が大幅に減額されます。
そもそも前納減額金とは、翌月以降の掛金を前納した場合に、中小機構から支払われる割引金のことです。
例えば、12月決算の会社が、一括で240万円(年間最大掛金)を決算前12月末までに支払った場合、66,000円という額が翌年6月に入金がありました。
しかし、今後は同額を一括で支払っても11,800円になってしまいます。
かなりの減額です。
但し、決算直前に会社の状況を見て、法人税対策(個人事業は所得税対策)として、一括で支払うのがやはりお勧めではあるので、前納減額金の額は少なくなったとはいえども、やはり決算前一括払いがいいのではと思います。
なお、今年の10月までに一括で支払う場合は、変更前の前納減額金は支給されるようです。
詳しくはメールやお電話で説明させていただきます。
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