【労務管理】令和8年10月1日から雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます
令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時、労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」ことを明示することが必要となります。

これはパート・有期法施行規則(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則)が改正され、令和8年10月1日の施行を反映したものです。
第2条第1項4号が追加になります。
(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
第二条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
一 昇給の有無
二 退職手当の有無
三 賞与の有無
四 法第十四条第二項の規定による説明を求めることができる旨
五 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
2 事業主は、法第六条第一項の規定により短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
令和8年10月1日以降の労働条件通知書の様式
令和8年10月1日以降にパートタイム・有期雇用労働者を採用する場合は、労働条件通知書や雇用契約書の様式を新しい内容にする必要があります。
厚生労働省のHPで令和8年10月1日以降使用する労働条件通知書のひな形が公開されています。
明示事項の追加は「雇入れ時に交付する労働条件通知書等」が対象
なお、この明示事項の追加は「雇入れ時に交付する労働条件通知書等」が対象です。
令和8年10月1日時点で既に雇用しているパートタイム・有期雇用労働者について、直ちに労働条件通知書を再交付しなければならないものではありません。
同一労働同一賃金ガイドライン等の改正と合わせて確認が必要
同じく令和8年10月1日施行となる同一労働同一賃金ガイドライン等の改正と合わせて確認し、待遇差について説明を求められた際に適切に対応できるよう、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の待遇差の内容や理由について整理しておくことも重要です。
【参考】
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