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有料職業紹介事業「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことの禁止について


有料職業紹介事業における禁止事項「就職お祝い金」

・職業紹介事業者が、就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、
 繰り返し手数料収入を得ようとすることがあります。労働市場における需給調整機能を歪め、
 労働者の雇用の安定を阻害する行為とされており、禁止されています。

・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させることと国は考えています。
 

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