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【派遣料金の明示、できていますか?】

【労働局調査で指摘されやすい「見落としポイント」を解説】

派遣元事業主の皆さま、労働局の調査で「派遣料金の明示をしていない」と指摘された経験はありませんか?

実は、派遣料金の明示は意外と見落とされがちです。
「賃金はきちんと説明しているのに、料金までは…」というケースが多く見られます。

今回は、労働者派遣法で義務付けられている「派遣料金の明示」について、わかりやすく整理します。
これを機に、自社の運用を確認してみてください。

1.いつ明示が必要なのか?

派遣元事業主は、次の3つのタイミングで、派遣労働者に対して「派遣料金の額」を明示しなければなりません。

① 労働者を「派遣労働者として」雇い入れようとするとき
② 実際に労働者派遣をしようとするとき

③ 派遣料金の額を変更するとき

この明示は、派遣労働者が自分の賃金と派遣料金の差(いわゆるマージン)を知るための重要な情報です。
派遣会社を選ぶ際の判断材料にもなるため、法律で義務付けられています。

2.明示すべき「派遣料金の額」は?

次の2つのうち、いずれかを選べます。

⑴ 当該派遣労働者本人に係る労働者派遣に関する料金の額
⑵ 派遣元事業所における派遣料金の平均額(前事業年度の派遣労働者1人1日あたりの平均額)

単位は時間額・日額・月額・年額など自由ですが、「時間額で○○円」「日額で○○円」など、単位がはっきりわかるように明示する必要があります。

3.明示の方法は?

口頭だけでは不十分です。
以下のいずれかの方法で行ってください。

  • 書面の交付
  • ファクシミリ
  • 電子メールなど

実務では「就業条件明示書」に追記して対応しているケースが多く見られます。

就業条件明示書に、自社で欄を追加するなどの工夫が必要です。

 4.明示のし忘れを防ぐための実務ポイント明示漏れを防ぐために、次の対応をおすすめします。

  • 雇い入れ時の雇用契約書(派遣労働者用)に派遣料金の項目を設ける
  • 就業条件明示書のフォーマットに派遣料金欄を常設する
  • 派遣料金が変更になった場合の再明示ルールを社内で明確にしておく

「賃金は明示したのに料金は漏れていた」という指摘は、調査でよく見られるポイントです。
一度整備しておけば、安心して対応できます。

まとめ

派遣料金の明示は、派遣労働者の権利保護と、派遣元事業主のコンプライアンスの両面で重要な義務です。
「やっていない」「よくわからない」という状態のままでは、労働局調査で指摘を受けるリスクが高まります。

自社の書式や運用を今一度確認し、必要に応じて見直しを進めてみてください。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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