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【労務管理】育児・介護休業における雇用環境整備とは

育児・介護休業法では、労働者が育児休業や介護休業、両立支援制度などを利用しやすくするため、事業主に「雇用環境整備」が義務付けられています。

労働新聞社の記事によると、大阪労働局が令和7年度に実施した育児・介護休業法に関する是正指導等は1,309件となり、前年度から5倍を超える件数となっているようです。

その中でも特に目立っているのが、研修の実施や相談窓口の設置など、1つ以上の措置を講じることが求められている『雇用環境整備』です

育児休業については、雇用環境整備が令和4年4月から義務となっています。介護についても、令和7年4月から雇用環境整備が義務となりました。

「育児休業の制度は就業規則に書いてあるから大丈夫」と考えている会社もあるかもしれませんが、雇用環境整備は、就業規則を整備することに加えて対応が必要な場合があります。

「雇用環境整備」とは?

育児休業・出生時育児休業については、労働者が申出を円滑に行えるようにするため、事業主は次の1~4のいずれかの措置を講じる必要があります。

  1. 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
  2. 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業の取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

4つすべてを実施しなければならないわけではなく、1~4のうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります。

介護についても同様に、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、次の1~4のいずれかの措置を講じる必要があります。

  1. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  2. 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
  3. 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供
  4. 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

和歌山労働局のHPにひな形がまとめられています

「雇用環境整備が必要なのは分かったけれど、具体的に何をすればいいのか分からない」という場合には、和歌山労働局のホームページに掲載されている資料が参考になり、活用しやすいと思います。

和歌山労働局 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置等

例えば、育児休業については、次のような資料が掲載されています。

・個別周知・意向確認書記載例(最小限版)
・個別周知・意向確認書記載例(詳細版)
・事例紹介、制度・方針周知ポスター例【厚生労働省作成】
・相談窓口周知チラシ例【労働局作成】

また、介護についても、個別周知・意向確認書の記載例や、相談窓口の周知などに利用できる資料が掲載されています。

特に、相談窓口の設置については、「相談窓口を設置してください」と言われても、どのように社内へ周知すればよいのか迷うことがあります。

そのような場合には、労働局が作成した相談窓口周知用の資料を参考にして、自社用に担当者名や連絡先などを記載して、社内掲示や従業員への周知に活用することもできます。

労働者が制度を利用しやすい環境を整えているか

育児・介護休業法については、就業規則を整えることに加えて、実際に労働者が制度を利用しやすい環境が整っているかについても確認しておくことが重要です。

まずは、次の点を確認してみましょう。

  • 育児休業について、雇用環境整備の措置を1つ以上実施しているか
  • 介護について、雇用環境整備の措置を1つ以上実施しているか
  • 相談窓口を設け、従業員に周知しているか
  • 制度や利用促進について、従業員に分かりやすく周知しているか
  • 妊娠・出産等の申出があった場合の個別周知・意向確認を行う体制ができているか
  • 介護に直面した旨の申出があった場合の個別周知・意向確認を行う体制ができているか

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