今回からあたらしい助成金、
『障害者福祉施設設置等助成金』
についての解説をスタートします。
この助成金は、障害者を労働者として雇い入れるか
継続して雇用している事業主又はその事業主を構成員
とする事業主団体が、障害者の福祉の増進を図るため、
障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、
教養文化施設等の福利厚生施設の整備等を行う場合に、
その費用の一部が助成されます。
次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。