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【労務管理】子ども・子育て支援金とは


『子ども・子育て支援金』は、こども未来戦略の具体化に向けたもので、子育て世代を支えるための新しい制度です。

被用者保険、国保、後期高齢者医療などすべての医療保険の加入者から徴収されます。

被用者保険の場合の支援金率

令和8年度の支援金率は0.23%(労使折半)で、令和8年4月保険料(5月納付分)から開始になっています。
支援金は健康保険料と合わせて徴収され、賞与も支援金の対象となります。

なお、育児休業期間中や産休期間中は、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除されます。

社会保険料を翌月徴収している会社の場合

4月分の保険料は5月払いの給与から控除し始めます。

(例)
給与が末締め・翌月25日払いの場合
5月25日払いの給与(4月分)から控除開始

4月に賞与を支給する場合

賞与を4月に支給する場合は、健康保険料等と同様に支援金も支払日ベースで適用されます。
そのため、4月支給の賞与から控除が必要となるため注意が必要です。

給与明細への記載

保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務にはなっていません。
ただし、こども家庭庁では、制度の趣旨を踏まえて内訳を記載するよう協力を呼び掛けています。

実際、協会けんぽの場合は都道府県毎の保険料額表で「子ども・子育て支援金」を分けて記載しており、お使いの給与計算ソフトの設定にもよるかと思いますが、分けて記載した方が控除額を確認しやすいでしょう。

子ども・子育て支援金を財源とする施策

子ども・子育て支援金を財源とする施策は次のようなものです。

地方自治体が窓口となるもの

・妊婦のための支援給付

妊婦等包括相談支援事業と組み合わせて2回に分けて支給。妊婦1人5万円、出産後子ども1人につき5万円。

・児童手当の拡充
所得制限の撤廃、支給期間を高校生年代まで延長、第3子以降の支給額を3万円に増額、支払回数を年6回に増加。

・こども誰でも通園制度
今までの幼児教育・保育給付に加えて、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付。

雇用保険

・出生時休業支援給付
一定の要件を満たすことで、出生時育児休業給付金と合わせて支給。

・育児時短就業給付
2歳未満の子を養育するため、所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給。

国民年金第1号

被保険者の育児期間に係る保険料免除。 ※令和8年10月から施行予定

『子ども・子育て拠出金』との違い

『子ども・子育て支援金』と非常に名前が似たもので『子ども・子育て拠出金』というものがあります。
『子ども・子育て拠出金』は、児童手当制度が次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することにより、将来の労働力の維持、確保にもつながる効果が期待されるとして、昭和46年度に創設されました。現在では、児童手当の他、放課後児童クラブ、延長保育事業、病児保育事業などに充当されています。

被保険者の負担はなく、事業主のみが負担しており、令和8年4月以降も変わりません。
拠出金率は、法定上限0.40%、適用率は0.36%で、協会けんぽの場合、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率(0.36%)を乗じて得た額の総額を納付するかたちになっています。

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