【労務管理】雇用保険料率を変更する時期
令和8(2026)年度 雇用保険料率が公表されました。
令和8年度の雇用保険料は、昨年度よりも労使合わせて0.1%下がります。
| 雇用保険料率の労使合計 | (うち労働者負担) | (うち事業主負担) | |
| 一般の事業 | 13.5/1000 | 5/1000 | 8.5/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 15.5/1000 | 6/1000 | 9.5/1000 |
| 建設の事業 | 16.5/1000 | 6/1000 | 10.5/1000 |
雇用保険料のうち、労働者負担分は毎月の従業員の給与から控除します。
事業主は、毎月の給与から控除した労働者負担分の雇用保険料と事業主負担分を、毎月ではなく年度更新のタイミングでまとめて申告・納付します。
労働保険料の支払い
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度に確定申告をして精算します。
毎年、前年度の確定保険料(概算保険料で支払った差額の精算)と当年度の概算保険料を併せて申告・納付するようになります。
納付は原則として各年度1回(現金納付の場合は原則として6月1日から7月10日までに申告・納付)ですが、一定の要件を満たしたり、労働保険事務組合に委託している場合は3回に分割納付できます。
また、口座振替にした場合は現金納付に比べて保険料の引き落としまでに約2か月のゆとりができます。
労働保険の年度の考え方
労働保険の保険料は、毎年『4月1日から翌年3月31日までの1年間』を単位として計算します。
ここで実務的に迷うのが、4月1日から3月31日を「支払日」で考えるのか「締日」で考えるのかです。
3月31日までに「支払義務が具体的に確定した賃金」を含む
労働保険の年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間に「支払いが確定しているが、実際の支払いは同年4月1日以降になる賃金も含む」という考え方をします。
(例)
① 給与が毎月末日締め、翌月25日支払いの場合
賃金計算期間:2026年3月1日~3月31日、支払日:2026年4月25日
⇒3月までに支払いが確定しているので、令和7(2025)年度に含める
② 給与が毎月15日締め、翌月10日支払いの場合
賃金計算期間:2026年2月16日~3月15日、支払日:2026年4月10日
⇒3月までに支払いが確定しているので、令和7(2025)年度に含める
賃金計算期間:2026年3月16日~4月15日、支払日:2026年5月10日
⇒3月までに支払いが確定していないので、令和7(2025)年度に含めない(令和8年度として考える)
雇用保険料率の変更時期
上記の例②の場合、雇用保険料率の変更は次のようになります。
賃金計算期間:2026年2月16日~3月15日、支払日:2026年4月10日
⇒3月までに支払いが確定しているので、令和7(2025)年度の雇用保険料率で計算する。
賃金計算期間:2026年3月16日~4月15日、支払日:2026年5月10日
⇒3月までに支払いが確定していないので、令和7年度に含めない。令和8(2026)年度の雇用保険料率で計算する。
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