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通勤手当に関する税務


役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。通勤手当の非課税となる限度額は以下のとおりです。

1.電車やバスだけを利用して通勤している場合

この非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、もっとも経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。新幹線を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。もっとも経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1ヵ月あたり10万円を超える場合は、10万円が非課税となる限度額となります。

2.マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月あたりの限度額

2キロメートル未満・・・全額課税

2キロメートル以上10キロメートル未満・・・4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満・・・6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満・・・11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満・・・16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満・・・20,900円

45キロメートル以上・・・24,500円

1か月あたりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

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