カテゴリー:税務

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【労務管理】社会保険の対象となる報酬

社会保険に加入した場合、社会保険料は『労働の対償として受けるすべて』を合計した金額をもとに決められます。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の報酬の範囲

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の報酬の範囲は、基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当、年4回以上支給される賞与など、『労働の対償として勤務先から支給されるものすべて』です。

金銭だけでなく、通勤定期券や食事、住宅など「現物」で支給されるものも報酬として含めます。

臨時的な理由で支給されるものや、年3回以下の回数で支給の賞与などは、毎月の社会保険料の計算のもとになる報酬に含めません。
年3回以下の回数で支給される賞与は「標準賞与額」の対象となり、賞与分として社会保険料がかかるようになります。

労働保険(労災保険、雇用保険)の賃金の範囲

労働保険(労災保険、雇用保険)の賃金の範囲は、賃金、手当、賞与、その他どのような名称でも、『労働の対償として勤務先から支給されるものすべて』です。
定期券や回数券など、通勤のために支給する現物給与も賃金として含めます。

結婚祝金や退職金など「臨時のもの」や、出張旅費や宿泊費など「実費弁償」と考えられるものは賃金の範囲から除かれます。

また、従業員に福利厚生施設として勤務先が「住宅」を用意している場合、基本的には賃金として扱いませんが、住宅を用意されない従業員全員に対して「住宅分の均衡手当」を支給している場合は賃金となる場合があります。

『非課税所得』との違い

ここでよくわからなくなってしまいがちなのが、「通勤費は非課税じゃないの??」という『非課税所得』との違いです。

非課税所得は、社会政策その他の見地から所得税を課さないもので、所得税法および租税特別措置法等で規定されているものです。
非課税所得と社会保険の対象となる報酬は別の法律で定義されているものであり、考え方が違うため、混同しないよう注意が必要です。
「非課税」となっているものでも『労働の対償として勤務先から支給されるもの』は社会保険料の計算に含まれます。

厚生年金保険法
(用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

健康保険法
(定義)
第三条
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

チケットレストランは社会保険料の対象になるか

現金支給よりオトクな食事補助としてチケットレストランというプリペイドカード形式のサービスがあります。

勤務先から支給される金額に対して、一定額以上を従業員が負担することで「非課税扱い」で食事代を補助できるサービスです。

チケットレストラン

チケットレストランは健康保険・厚生年金保険の報酬として含まれるのか

「非課税」のものも『労働の対償として勤務先から支給されるもの』は社会保険料の計算に含まれることは上述したとおりですが、チケットレストランを毎月7,000円支給し、そのうち従業員負担が3,500円の場合について念のため年金事務所に確認をしてみたところ、

「業務時間外も使えるものなので、会社負担分のみを報酬として扱う取扱いが一般的。社会保険上、報酬としての取り扱いであり、現物給与としての取り扱いとはならない。」いうことでした。過去に本部へ疑義照会があがっている内容のようでした。

現物給与とは

勤務先から「労働の対償として現物で支給されるもの」がある場合、その現物の価額も含めて社会保険料を算定するようになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合、「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」を元に計算します。

チケットレストランは雇用保険・労災保険の賃金として含まれるのか

労基署に確認したところ、「チケットレストランが労災・雇用保険の対象になるかは、会社が『労働の対価として払うかどうか』の認識による。」ということでした。


社会保険は『労働の対価』としての認識し、労働保険は「労働の対価としての認識ではない」という道理は通らないでしょうから、労働者に支給する場合は雇用保険・労災保険の対象となる賃金として含めて考えるのが自然といえるでしょう。

【労務管理】 最低賃金について

扶養について考慮すること

今年10月から30円もしくは31円アップすることになります。

・12月まで所得税の扶養の範囲で勤務している方がシフトの時間を減らすことが考えられます。

 12月までと1月以降の勤務時間について、該当する方と働き方について、打ち合わせが必要と思われます。

・従業員が、社保の扶養家族の場合、社会保険の扶養の範囲内(年130万円未満)で勤務したいので、シフトの時間を減らすことが考えれらます。

・社保で、月8.8万未満という理由で未加入であった場合もシフトの時間を減らすことが考えられます。

 

 

交際費とは? -会社のお金の基本-

交際費とは?

今回からは「交際費」にスポットをあてて書いていきます。

 

会社で取引先の人と飲食をした場合に交際費という言葉が浮かぶかと思います。

この「交際費」については、法人税法上、

 

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類すう行為のために支出する費用をいいます。

 

と定義されています。

レストラン

これだけ見ると、

『慰安っていうなら、社員とその家族連れて旅行行っても経費になる?』

 

『じゃあ、取引先の人を連れていけば、絶対1人では入れないような高級店で飲食しても経費?』

・・・なんて考えてしまうのですが、税法には続きがあります。

 

交際費に含まれないもの

 

税法上の交際費については、定義のほか、ただしという書き出しで交際費から除かれるものが書かれています。

 

ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

 

(1)専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

 

(2)飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加したものの数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に適用されます。

 

 イ 飲食等の年月日

 ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

 ハ 飲食等に参加した者の数

 ニ その費用の金額及びに飲食店等の名称及び所在地

   (店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らか江ないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

 ホ その他参考となるべき事項

 

(3)その他の費用

 イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

 ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

 ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

 

つまり、冒頭に述べた思いつきは、

慰安っていうなら、社員とその家族連れて旅行行っても経費になる?

⇒(1)にあてはまるので、×

 

じゃあ、取引先の人を連れていけば、絶対1人で入れないような高級店で飲食しても経費?

⇒金額として(2)に引っかかるので×

 

となるのです。

 

では、税法上でなぜ「交際費」とその他の費用を分ける必要があるのか。

その理由はまた次回の記事で。

(遠藤)

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会社のお金のキホンー印紙税って?(2)ー

印紙税について、前回に続いて2回目です。

今回は特に領収証に対する税額について触れていきたいと思います。

 

領収書に対する印紙税額

印紙税の額は前回でも触れたとおり、文書に記載された金額で税額が定められています。

領収証に対しての税額の判断の際に気をつけなければならないのは消費税です。

消費税及び地方消費税の金額については、

『消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格と税抜価格の両方が記載されていること等により、その取引における消費税額等の金額が明らかな場合には、次の文書についてはその消費税額等の金額は記載金額に含めない』

とされています。

※消費税の区分について該当する文書は下記の3つに限られています。

 第1号文書(売買契約書など)

 第2号文書(工事請負契約書など)

 第17号文書(領収書)

上記の点を踏まえると、同じ支払額の領収証でもその金額の記載方法によっては納税が必要な場合とそうでない場合がでてきます。

領収証

 

領収証と印紙税のケーススタディ

国税庁の印紙税額一覧表によると、領収証については5万円未満のものは非課税です。

(改定前の平成26年4月1日以前は3万円未満)

 

例えば、税込み50,760円(税抜き47,000円、消費税3,760円)の商品を購入した領収証について考えてみましょう。

同一のものを購入した4店舗でそれぞれ下記のような領収書が発行されました。

 

A店「47,000円(税抜)

   3,760円(消費税)」

 

B店「小計  47,000円

   消費税  3,760円

   計   50,760円」

 

C店「現計 50,760円

   内消費税等 3,760円」

 

D店「計 50,760円」

 

【このケースの場合】

消費税額が明らかな場合は記載金額に含めないとされているので、A店・B店・C店の領収証については47,000円に対する税額=非課税になります。

D店だけは、消費税額が不明なため、印紙税(収入印紙)が必要になります。

 

印紙税に消費税かかることがある??

 

印紙税=収入印紙の購入は基本的に非課税です。

しかし、収入印紙を購入する場所によっては課税取引とされるので注意です。

 

収入印紙を法務局や郵便局などの「郵便切手類販売所」または「印紙売りさばき所」で購入した場合は非課税です。

また、コンビニエンスストアでも「郵便切手類販売所」に指定されていれば、そこで購入した場合は非課税です。

 

注意しなければならないのが「金券ショップ」「格安チケット販売所」等での購入です。

これらは郵便切手類販売所等にはなっていないので、これらの店で収入印紙を購入した際は課税仕入れとなります。

 

収入印紙の購入イコール必ず非課税取引、ではないので、会計処理の際は気をつけなければなりません。

(遠藤)

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会社のお金のキホン-印紙税とは?-

収入印紙税とは?

 

前回、前々回と領収証について触れていますが、この領収証を発行する際には「収入印紙」にも気をつけなければなりません。

今回は収入印紙についてのお話です。

そもそも収入印紙とは、印紙税法という税法で定められた印紙税の納付の方法なのです。
源泉所得税や法人税などの税は申告書・納付書を作成して納付しますよね。
印紙税は、原則、収入印紙を購入することで国へ支払われる仕組みの税金です。

印紙税法に定められた『課税される文書』に該当する文書の作成者に納税の義務があります。

 

収入印紙が必要な文書

 

印紙税法で定められた『課税(される)文書』は文書の目的によって20項目に分類されています。

印紙税額一覧表(平成27年4月以降)

内容をご覧になると、文書によって細かく分類されており、中には見たこともない文書もあるかもしれません。

会社の業種によって使用する文書は大幅に異なると思いますが、どの業種でも共通するものとしては、設立の際に作成する「定款」や、「請負に関する契約書」「約束手形・為替手形」「金銭又は有価証券の受取書」=領収証が挙げられると思います。

契約書に関しては、契約書が作成された目的に合わせて課税額が異なります。
契約書の名称で判断されるものではないので、例に挙げられていない名称の契約書でも内容が課税文書に該当すれば印紙税が必要になります。

契約書

 

収入印紙を貼り忘れたら?

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国税庁の印紙税についての説明によると、

課税文書を作成した者が印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が課されます。

とあります。

税務署の調査で貼り忘れを指摘され、過怠税の加算されるという流れになりますが、本来の納付額の3倍は大きいですよね。
また、この過怠税は税法上の費用(損金)にはなりませんので、その点でも厳しいものと言えるでしょう。

契約書の取り交わしや領収証の発行の際は、くれぐれも貼り忘れのないようにしましょう。

印紙税については、気をつけるべきところが多いので次回へ続けます。

(遠藤)

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会社のお金のキホン―領収書がないとき―

領収証が出ない取引

前回、領収証(レシート)の役割でお話したとおり、日々の経理処理は領収証などの証憑(しょうひょう)=経理処理の証拠になるものをもとに行います。

しかし、領収証の出ない取引・現金支出というのも多くあります。

例えば、電車やバスの乗車券。
ICカード(SUICAなど)が普及しつつあり、チャージに対しては領収証は発行されますが、現金で乗車券を買った場合はなかなか領収証は手に入れづらいです。

例えば、冠婚葬祭の慶弔費。

自動販売機で買った飲料などもそれにあてはまりますね。

こういったものを処理するには、「出金伝票」を作成します。

 

出金伝票とは?

出金伝票にはいろいろな形式がありますが、一般的なものはこのようなものです。

出金伝票(ひな形)

4枚連続していますが、1件につき1枚作成すればよいです。

必ず埋めなければならない欄は、

・日付

・支払先

・摘要(内容)

・金額

の4点です。

以前のブログに載せた「領収証の必要要件を揃える」と考えるとよいでしょう。

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領収証をもらい忘れた!そんな時も

領収証を常にもらうように気をつけているとはいえ、ついうっかり、忘れてしまった時。

また、領収証をどこかに失くしてしまった時。

そんな時にも同じように出金伝票で処理することはできます。

ただし、後述する理由から、後日発行が可能なものであれば再発行してもらうほうがよいです。

 

出金伝票で処理する時の注意点

出金伝票というのは、領収証として代金受け取りの相手方が発行するものではなく、会社=自分が払ったものを会社=自分で「証明」というより「主張」するものです。

つまり、

第三者、特に会社の場合は税務署の調査官がみて、この出金伝票の信憑性は領収証よりも格段に低いものになるのです。

本来ならば領収証もあって然るべき取引を、出金伝票で頻繁に、特に高額なものが処理されていると、「架空の経費」ではないかと疑われる可能性もあります。

そんな誤解を受けないためにも、

 ●まずは領収証で処理することが前提。

  どうしても領収証がない場合だけ出金伝票で処理する、という順番で考えます。

 

 ●領収証以外の証拠を残す

  例えば冠婚葬祭の慶弔費は、結婚式なら招待状、お葬式なら会葬礼状があるかと思いますので、

  それを出金伝票と一緒に残すことで信憑性は上がります。

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出金伝票の場合は以上のようなことを注意する必要があります。

(遠藤)

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被災地に対する政府の支援策(税制)

日経新聞1面から簡単にまとめました

1、確定申告や納税期間を延長

2、住宅や家財の損失に所得控除を認める

3、復旧不能なら固定資産税を非課税に

4、被災企業に法人税を還付

5、建て替え後に登録免許税など軽減

 

4が特に気になりましたが

阪神大震災時には兵庫県の約24万事業所に

対し、今回は青森、岩手、宮城、福島、茨城

5県で約48万事業所となり、減税額は

阪神大震災時の約650億円を大幅に

上回るとのこと。

 

法人税を払ったような企業(順調だった企業)

には当然いい策ですが、

結局そうでない企業には恩恵がないですよね。

 

法人税の減税よりも

中小企業一律に法人住民税(もちろん

国が負担して)の免除など

できないもんですかね

1社当たりの額(年間7万円)は少ないにしても

赤字の会社にも支援になるわけですから

 

私の上記案に対して

利益が出ている会社こそ

救うべきだ、という考えがあるのでしょうか?

役員に社宅を貸し付ける場合の税務

2011年税制改正大綱。

法人実効税率5%引き下げ。

中小法人向けの軽減税率(現行18%)も3年間の時限措置として15%に下げる、ということです。

さて、前回の従業員に社宅を貸した場合に続き、今回は役員に貸すというケースです。

役員に対して社宅を貸す場合には、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。この基準となる1か月あたりの家賃は、貸す社宅の床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とに分けて計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与される社宅と認めらない、いわゆる豪華住宅である場合は、次の計算方法によらず、時価(実勢価額)によることとなります。

■社宅が小規模な住宅である場合(建物耐用年数が30年以下…床面積132平方メートル以下、建物耐用年数30年超…床面積99平方メートル以下の住宅)

基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)+(3)

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

■社宅が小規模な住宅でない場合

基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)/12

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合は10%)

(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

※会社が他から社宅を借りて貸す場合には、この金額と会社が支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額になります。

役員から家賃を受け取らない場合、または家賃が「基準となる1か月あたりの家賃」未満であるときは、「基準月額家賃」と実際の家賃との差額相当額が毎月の給与として課税されます。

家賃が「基準月額家賃」以上であるときは課税されません。

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従業員に社宅や寮を貸した場合の税務

年末です。

あっという間に一年が過ぎたような気もしますし、ブブゼラの耳鳴りが遠い昔のようにも思えます。流行語大賞も決まったようです。そういえば、水木しげるさん、赤塚不二夫さん、手塚治虫さんのそれぞれの娘さんが対談した本のタイトルが『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』でした。なんて秀逸なタイトルでしょうか。忘れません。

さて今回は従業員に社宅や寮を貸した場合の税務についてです。

従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員から1か月あたり一定額の「賃貸料相当額」(家賃)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額の算出方法は次のとおりです。

「賃貸料相当額=(1)+(2)+(3)」

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を従業員から受け取っていれば課税されませんが、「賃貸料相当額」の50%未満の場合には、「賃貸料相当額」と家賃の差額相当額が毎月の給与として課税されることになります。

例)「賃貸料相当額」が4万円と算出された場合

(1)従業員から家賃を受け取らない→4万円が給与とみなされ課税される

(2)家賃が1万円→4万円-1万円=3万円 が給与として課税される

(3)家賃が2万円→4万円の50%以上であるため課税されない

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顧問料等の報酬を支払う場合の源泉徴収

今年も残すところ1か月をきっています。

仕事に追われがちな年末は、労働災害が増加する時期なんだそうです。

忙しくても、安全には気をつけたいですね。

さて、税理士、弁護士や社会保険労務士等に報酬を支払う場合、顧問料、日当、旅費、その他名義が何であれ、その業務に関する一切の報酬・料金について、源泉徴収をすることが義務付けられています。

源泉徴収税額は、報酬・料金の額の10%ですが、同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%となります。

例)1回に120万円の報酬を支払う場合

100万円×10%+(120万円-100万円)×20%=14万円

また、司法書士や土地家屋調査士等に報酬を支払う場合にも、同様に源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収税額は、報酬・料金の額から1回の支払について1万円を控除した残額の10%となっています。

例)1件の委託契約で5万円の報酬を支払う場合

(5万円-1万円)×10%=4,000円

ただし、税理士法人、弁護士法人等の「法人」に支払う場合には、源泉徴収は必要ありません。

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