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助成金情報平成26年度 70 「精神障害者雇用安定奨励金」②


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の支給額と利用方法についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【奨励金の概要】

≪支給額≫

環境整備に要した経費の1/2
100万円を上限に支給されます。
(ただし、一部メニューは対象経費の上限額を設定)

精神障害者雇用安定奨励金は次のような場合に利用できます

精神障害者を雇用したいが、専門家に仕事の指導やアドバイスをしてほしい。

1 精神障害者を支援する専門家の活用

精神障害者を雇用したいが、人事担当者に精神障害者の支援に関する専門的
知識を身につけさせたい。

2 精神障害者を支援する専門家の養成

精神障害者を雇用するために、従業員に精神障害についての理解をして
もらいたい。

3 社内の理解促進

精神障害者を雇用するために、どのような配慮が必要か、社内の精神障害者
からもアドバイスがほしい。
精神障害者が安定した業務が行えるよう、社内の精神障害者に相談にのって
ほしい。

4 ピアサポート体制の整備

精神障害者が休職した際に、代替要員を確保する必要がある。

5 代替要員の確保

精神障害者に自らのストレスを軽減、対処するすべを身につけてもらいたい。

6 精神障害者のセルフケア

次回は対象となる措置について解説します。

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