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助成金シリーズ206 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)⑤


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』の

利用にあたっての注意点をお伝え致します。

【利用にあたっての注意点】

○ 建設事業を行う、雇用保険の適用事業所が対象

 となります。

○ 本助成金の利用に当たっては、あらかじめ、事業計画

 の届出等が必要となる場合があります。

○ 事業所が複数に分かれており、それぞれの事業所に

 おいて雇用保険に加入している場合、各事業所の

 代表者が事業所を管轄する都道府県労働局又は

 ハローワークに申請する必要があります。

○ 「建設業人材育成支援」については、事業主団体の

 構成事業主に占める建設事業主の割合、雇用保険の

 加入割合等により対象とならない場合があります。

○ 「建設業人材育成支援」については、事業の目標や

 実施内容等に関する計画(建設業人材育成支援実施

 計画)を策定し、「建設業人材育成支援協議会」を設置・

 運営する必要があります。

○ 東日本大震災の発生時に岩手県、宮城県及び福島県

 (被災三県)に所在する事業所の中小建設事業主又は

 中小建設事業主団体に対して、助成金を一部拡充して

 います。    

次回から、『建設雇用改善推進助成金』についての解説を

スタート致します。

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電話 050-3352-5355

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