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助成金シリーズその109 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(2)


今回は、前回からスタートしました

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての助成内容について解説します。

助成内容

過去3年間に障害者(※1)の雇用実績のない
一定規模(※2)の中小企業が、ハローワーク
又は地方運輸局の紹介により、一般被保険者として
障害者を1人(※3)以上雇い入れた場合、奨励金
が支給されます。

【奨励額】

一事業主につき100 万円

※1  満65 歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者

※2  雇用する常用労働者数(障害者雇用促進法第43 条第1項に
   規定する労働者をいいます。なお、除外率設定業種にあっては、
   除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。)が
   56 人~300 人である企業

※3  短時間労働者として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者
   又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい受給手続について解説します。

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