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助成金シリーズその39 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)


今回は前回の続き、派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金の助成内容についてです。

派遣労働者を直接雇い入れてから

6か月、1年6か月、2年6か月経過後、

下記に掲げる額を支給します。

【期間の定めのない労働契約の場合】

大企業 計50万円

6か月経過後 25万円

1年6か月経過後 12万5千円

2年6か月経過後 12万5千円

中小企業 計100万円

6か月経過後 50万円

1年6か月経過後 25万

2年6か月経過後 25万

次回は

【6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合】

の助成内容です。

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