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助成金シリーズその266 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(2)


今回は前回よりスタートしました、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 これは、被災者を再雇用・新規雇用し

職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、

主な支給要件は以下のとおりです。

○ 雇用保険の適用事業主であること。

○ 次の①または②に該当する中小企業事業主であること。

 ① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の

  各県のうち、災害救助法適用地域(以下「特定被災地」)に

  所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し(※1)、以前とは

  異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、

  Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみ、または

  Off-JTとOJT(仕事をさせながら行う職業訓練)を組み合わせ

  た職業訓練を行う事業主であること。

 ② 新規に雇い入れた被災離職者等(※2)に、Off-JTのみ、

  またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業

  主であること。

※1 以前に雇用していた労働者で、平成23年3月11日以降

  同年7月10日までの間に離職した人を、雇用期間の定め

  のない労働者として再び雇い入れる場合をいう。

  (雇用保険の特例により休業していた労働者を復職させる

   場合を含む。)

※2 以下の(1)または(2)に該当する人をいう。

  (1)平成23年5月1日以前に雇用期間の定めのない労働者

    として雇い入れた労働者であり以下の①~③の全てに

    当てはまる人

   ①東日本大震災発生時に特定被災地において就業していた

   ②震災後に離職し、その後安定した職業についたことがない

   ③震災により離職を余儀なくされた

  (2)特定被災地に居住する平成24年3月以降卒業予定の

    新規学卒者および未就職卒業者

 

 次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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