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助成金シリーズその118 建設業離職者雇用開発助成金(2)


今回は前回からスタートしました
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の助成内容について解説をします。

助成内容

建設業以外の事業主が、雇入れ日の満年齢が

45歳以上60歳未満の建設業離職者(※1)を、

ハローワーク等の紹介により、平成22年2月8日

から平成24年3月31日までの間に、雇用保険の

一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、

助成金の支給対象期間(1年間)及び当該期間経過後も

引き続き雇用する場合に助成金が支給されます。

※1 以下の要件を満たす者に限ります。

① 雇入れ日の前日から過去1年間において、

 公共職業訓練等又は緊急人材育成支援事業

 による基金訓練を受講していないもの

② 雇入れ日の前日から過去1年間において、

 6か月間以上、建設事業を行う事業所において

 建設事業に従事していた (複数の事業所で

 建設事業に従事した場合は、その期間の合計)

 あるいは雇入れ日の前日から過去1年間において、

 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の

 親族のみを使用する事業主であった場合

次回、助成内容の続きを解説します。

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電話 050-3352-5355

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