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助成金シリーズその115 特例子会社等設立促進助成金(3)


今回は前回の続きで、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

の受給手続きについてです。

受給手続き

○ 特例子会社等設立促進助成金は、対象労働者を

  雇い入れた後、支給対象期(第1期については6か月、

  第2・3期は1年)ごとに支給されます。

○ 支給を受けるために、法人の設立の日以降1年以内に

  対象労働者の雇入れを完了し、完了の日(賃金締切日が

  定められている場合は雇入れ完了の日の直後の賃金締切日

  の翌日)の翌日から1か月以内に、必要な書類を添えて

  受給資格認定申請書を労働局又はハローワークに提出する

  必要があります。

○ 各支給対象期の末日の翌日から1か月以内に、必要な

  書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又は

  ハローワークに提出する必要があります。

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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