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助成金シリーズその112 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(5)


今回は、

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての利用にあたっての注意点の

続きです。

利用にあたっての注意点

○  対象労働者を雇用していた事業主と
  密接な関係にある事業主に雇い入れられる
  場合は、奨励金は支給されません。

○  対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
  6か月前の日から1年を経過する日までの間に
  被保険者を事業主都合により解雇している場合、
  又は同期間において雇入れ日における被保険者数
  の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
  離職理由により離職させている場合(離職させた
  被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象と
  なりません。

次回からはまた別の助成金についての解説を始めます。

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