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助成金シリーズその79 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(3)


今回は、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の助成内容の続きを解説します。

 

助成内容

 

1  精神障害者支援専門家を雇い入れた場合
 精神障害者支援専門家の所定労働時間により、以下のとおり支給します。 ただし、支給対象期間の賃金額がこれを下回る場合は、賃金額を上限として支給します。

精神障害者支援専門家の区分
イ  短時間労働者(※)以外の場合  第1期  90 万円 第2期  90 万円                                                                                             合計  180 万円
ロ  短時間労働者の場合         第1期  60 万円 第2期  60 万円                                                                                               合計  120 万円
短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、 20 時間以上30 時間未満である者をいいます。


2 精神障害者支援専門家を委嘱した場合精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円
 1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24 万円 を上限とします。

 

 

次回、受給手続きについて解説します。

 

 

 

 

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