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助成金シリーズその70 発達障害者雇用開発助成金(2)


今回は前回に引き続き

『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』

の解説で、受給手続きについてです。

 

 

この助成金は発達障害者の雇用を促進し

職業生活上の課題を把握するため、

発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として

雇い入れる事業主に対して助成します。

 

 

○ 発達障害者雇用開発助成金は、

  対象労働者を雇い入れた後、

  支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  2・3回に分けて支給されます。

 

○ 支給を受けるには、労働者を雇い入れた

  事業所の所在地を管轄する労働局又は、

  ハローワークに、支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  必要な書類を添えて支給申請書を提出する

  必要があります。

 

※起算日は、賃金締切日が定められていない場合は、

 雇入れ日、賃金締切日が定められている場合は、

 雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日、賃金締切日に

 雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の

 翌日に雇い入れられた場合は雇い入れの日となります。

 

 

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

 

 

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