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助成金シリーズその26 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

雇用機会が特に不足している地域等において、

300万円以上の事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、

当該地域に居住する求職者等を3人(創業については2人)以上

雇い入れた場合、一定額を助成します。

同意雇用開発促進地位(※1)又は

過疎等雇用改善地域(※2)において、

地域求職者等を継続して雇用する労働者

(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れ、

かつ、それに伴い事業所の設置・整備を行った事業主に対して、

雇い入れた労働者の数及び設置・整備に要した費用に応じて、

1年ごとに3回支給される制度です。

※1 同意雇用開発促進地域は、

   都道府県策定(国の同意済み)の

   地域雇用開発計画に定められた地域です。

※2 過疎等雇用改善地域は、若年層・壮年層の流出の

   著しい地域及び離党地域であって、厚生労働大臣が

   していする地域です。

次回は助成額について解説します。

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