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助成金シリーズその22 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(3)


今回は、この助成金の最終回になり、受給手続と利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

○ この助成金は、対象労働者を雇い入れた後、支給対象期(6ヵ月)ごとに、2~4回に分けて支給されます。

 

○ 支給を受けるには、支給対象期(6ヶ月)ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに提出する必要があります。支給申請期限は、各支給対象期後1ヶ月以内です。

 

 

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用保険の被保険者である等失業等の状態にない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません

  (ただし、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合は支給対象となります)。

 

○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

 

○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

 

○ 対象者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。

 

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目は支給されません)。

 

この他にも支給の要件がありますので詳しくは下記までお尋ね下さい。又、前回は短時間労働者以外の支給額を解説しましたが、短時間労働者の支給額も設定されていますので、お問い合わせ下さいませ。

 

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