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助成金シリーズその15 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(2)


今回は助成内容について解説します。

再就職援助計画 (※1) 

又は求職活動支援基本計画 (※2) (以下 「計画」 といいます。)に基づき、

当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)に対し、

本来の有給休暇とは別に求職活動のための休暇を付与した場合に

助成金を支給します。

※1 

再就職援助計画とは、経済的事業により、

常時雇用する労働者について1ヶ月以内の期間内に

30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を

行おうとするときに作成することが義務付けられている、

離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。

なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

任意で当該計画を作成することができます。

※2 求職活動支援基本計画とは、解雇等により

離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者

又は定年等により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者のうち

再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の日数等を

記載した書面のことをいいます。

次回は助成額について解説します。

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