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H24年度版助成金シリーズ33  定年引上げ等奨励金(6)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点3】

○ 雇入れの翌日から起算して1年経過後までの間に

 当該被保険者が、次の(1)から(4)までに該当しない

 理由により雇用されていない場合は、事業所訪問等

 調査を行い、支給された助成金の返還を求められる

 こととなりますので留意が必要です。

(1) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
(2) 当該被保険者の都合による退職
(3) 当該被保険者の死亡
(4) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続

  が不可能となったこと。

○ 申請された内容を確認するため、必要に応じ別途

 書類の提出の必要や、訪問等による調査が実施され

 ることがあります。

  また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハロー

 ワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。

次回からあたらしい助成金の解説をいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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