【労務管理】令和8年8月から高額療養費制度が変わります
令和8年8月から高額療養費制度の見直しが行われ、標準報酬月額に応じたすべての区分ごとの月額上限額が上がります。
ただし、複数月にわたって医療費が高額となった「多数回該当」の場合の金額は令和8年7月までと変更がなく、さらに新たに「年間上限(毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計)」が設けられています。
「年間上限」が設けられたことで、毎月一定の医療費が継続している場合や入院・手術等で極めて高額な医療費が発生した場合など、年間の自己負担額が軽減されるケースも想定されています。

高額療養費制度とは
病院等に長期入院したり治療が長引いたりする場合、医療費の自己負担額が高額となってしまいますが、健康保険法では、自己負担額が著しく高額になった場合に支給される高額療養費制度が設けられています。
高額療養費は、年齢や所得区分等に応じた一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度です。
なお、マイナ保険証を利用したり、限度額適用認定証を提示したりすることで、医療機関窓口での支払金額を自己負担限度額までとすることもできます。
※保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
標準報酬月額とは
勤務先で社会保険に加入している被保険者について、給与の金額に応じて一定の幅で区分し、決定されるものです。
給与には、基本給のほか、残業代や通勤手当なども含まれます。
標準報酬月額は、入社等により社会保険に加入したときのほか、毎年の定時決定や、固定的賃金の変更に伴う随時改定などの際に決定されます。
協会けんぽの場合は次のように変更になります
70歳未満の方について
| 区分 | 令和8年7月まで | 令和8年8月以降 |
多数該当 (変更なし) |
年間上限 (令和8年8月から新設) |
|---|---|---|---|---|
|
区分ア 標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
|
区分イ 標準報酬月額53万~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
|
区分ウ 標準報酬月額28万~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
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区分エ 標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 | 61,500円 | 44,400円 |
53万円 ※標準報酬月額が15万円以下の場合は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。 |
|
区分オ 住民税非課税世帯等 |
35,400円 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
多数該当とは
療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けたり限度額適用を受けたりした場合には、4ヵ月目から自己負担限度額は「多数該当」の金額になります。
「区分ア」または「区分イ」に該当する場合
「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上の方について
| 区分 | 令和8年7月まで | 令和8年8月以降 |
多数該当 (変更なし) |
年間上限 (令和8年8月から新設) |
|---|---|---|---|---|
|
現役並みⅢ 標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
|
現役並みⅡ 標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
|
現役並みⅠ 標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
|
一般 標準報酬月額26万円以下で低所得者以外の方 |
外来 (個人ごと) 外来・入院 (世帯) |
外来(個人ごと)22,000円 外来・入院(世帯)61,500円 |
44,400円 |
外来(個人ごと) 216,000円 外来・入院(世帯) 53万円 ※標準報酬月額が15万円以下の場合は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。 |
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低所得Ⅱ 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方 |
外来 (個人ごと) 8,000円 外来・入院 (世帯) 24,600円 |
外来 (個人ごと) 11,000円 外来・入院 (世帯) 25,700円 |
24,600円 |
外来(個人ごと) 96,000円 外来・入院(世帯) 29万円 |
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低所得Ⅰ 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方 |
外来 (個人ごと) 8,000円 15,000円 |
外来 (個人ごと) 8,000円 15,700円 |
― | 18万円 |
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