【労務管理】労使協定の効果とは
労使協定とは
労使協定は、労働者の代表(労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者)と使用者が話し合って合意した内容を書面に記したものです。
労働基準監督署に届出が必要な労使協定と、そうでないものがあります。
届出が必要な労使協定は、届出が受理されてから初めて法的な効力が認められるので注意が必要です。

労使協定を結ぶ目的
労使協定を結ぶことで、労働基準法の一部を例外的に適用できるようになります。
36協定(時間外・休日労働に関する協定)の場合
労働基準法で、使用者は労働者に1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけないと定められています。
労働基準法(労働時間)
第三十二条1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
しかし、労使協定(36協定)を結ぶことによって、上記の時間を超えて労働させることができるようになります。
労使協定を結ばずに上記の時間を超えて労働させた場合や労使協定の範囲を超えて時間外労働をさせた場合は法律違反になります。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
なお、労使協定(36協定)を結んでも、法で定められている法定時間外労働の上限規制を超えて労働させてはいけません。協定で定める時間は上限規制内にする必要があります。
時間外労働の上限規制
休日労働は含まない時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要があります。
原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
就業規則や労働条件通知書との違い
労使協定と就業規則、労働条件通知書の違いをまとめると次のようになります。
文書名 | 主な目的・内容 | 届出義務 |
---|---|---|
就業規則 | 事業場の労働条件や服務規律を一律に定めたもの | 常時10人以上の労働者がいる事業場は作成・届出義務あり |
労働条件通知書 | 従業員に個別に労働条件を通知する書面 | 個別通知のため届出義務なし |
労使協定 | 法の特例を労使の合意で適用する協定書 | 届出不要なものと、届出によって効力を持つものがある |
就業規則は会社としてのルールであり、労働条件通知書は個人ごとに労働条件の内容を通知する書面、労使協定は法の特例を認める合意書です。
労使協定を結ぶ内容は、就業規則に反映する必要がある場合が多くあります。
労使協定の種類や届出が必要かどうか
届出が必要な労使協定
次の労使協定は、労働基準監督署に届出をして受理されて初めて法的な効力が発生します。
届出をしていない状態ではたとえ労使協定を結んでいたとしても法的な効力がありません。
- 時間外・休日労働(36協定)
- 変形労働時間制(1か月単位・1年単位・1週間単位)
- 清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制
- 労働時間が法定労働時間を超える場合の事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 任意貯蓄の管理に関する協定届
なお、企画業務型裁量労働制の場合は労使協定ではなく「労使委員会の決議届」を労働基準監督署に届出するようになります。
届出が不要な労使協定
次の労使協定は労働基準監督署への届出は不要です。社内で書面を締結して周知することで効力が発生します。
- 清算期間が1か月以内のフレックスタイム制
- 労働時間が法定労働時間を超えない場合の事業場外労働のみなし労働時間制
- 年次有給休暇の計画的付与
- 時間単位での年次有給休暇の付与
- 年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の協定
- 育児・介護休業制度の適用除外
- 休憩の一斉付与の例外
- 賃金から法定控除以外の控除を行う場合(昼食代・社宅費など)
労使協定は、労働基準法を適正に運用するための重要な書面です。内容を正しく理解し、就業規則との整合性を保ちながら運用することで、トラブル防止と働きやすい職場づくりにつながります。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階