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【労務管理】資格確認書の取り扱いについて


資格確認書とは

2024年12月以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とするしくみに移行しています。

しかし、様々な理由でマイナ保険証を持っていない方に向けて「資格確認書」が発行されています。

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方が医療機関で保険診療を受けるときに提示するものです。
資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格が確認されます。

資格確認書は黄色のプラスチック製カード型。画像はイメージです。

当分の間、マイナ保険証を持っていないすべての人に、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が交付されることになっています。
マイナ保険証を持っていない方には、マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をしていない方も含まれます。

資格確認書には有効期限がある

資格確認書には有効期限があります。協会けんぽの場合、有効期限は4~5年です。

申請をしなくても交付される場合

資格確認書は、次の理由がある方には特に申請をしなくても交付されます。

  • マイナンバーカードを取得していない
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した、もしくは登録を解除した
  • 後期高齢者医療制度に加入していたり、新たに加入したりする(令和8年7月末までの暫定措置)
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合、有効期限が切れた後3か月間はそのままマイナ保険証が利用できます。しかし、その後は利用することができなくなります。
そのため、協会けんぽの場合、有効期限が切れた月から3か月目に資格確認書が事業主経由で送付されます。
なお、マイナンバーカードの電子証明書は有効期限は年齢によらず発行日から5回目の誕生日までです。
有効期限の3か月前から居住地の市区町村でマイナンバーカード電子証明書の更新手続きができます。

申請によって交付される場合

次の理由がある方は、申請をすることで資格確認書が発行されます。

  • ご高齢や障害をお持ちの方などマイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方であって、資格確認書の交付を申請した方
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

資格確認書を紛失したり、き損したりした場合も交付申請をすることができます。

事業所に勤務している被保険者や被扶養者の方の交付を申請する場合は、事業主を経由して申請するようになります。

資格確認書の返却

健康保険に加入している方が退職した場合、資格確認書は返却が必要な場合があるので事業主は有効期限を管理する必要があります。

有効期限内の退職有効期限が切れた場合
資格喪失届に添付して返却が必要返却は不要

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