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助成金情報平成26年度 73 「精神障害者雇用安定奨励金」⑤


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の活用について

解説いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪3 精神障害者を支援する専門家の活用≫

精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を、

継続して雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例

被保険者および日雇労働被保険者を除く)として

雇い入れまたは委嘱し、対象精神障害者の雇用管理

に関する業務を行わせること

精神障害者支援専門家に該当する者

① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、
社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又は
保健師の資格を有する者であって、精神障害者の
支援に係る実務経験が3年以上の者

② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラー
としての実務経験が3年以上の者

③ 精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健
福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設
等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上
有する者

精神障害者支援専門家に該当しない者

次のいずれかに該当する者を雇い入れる又は委嘱する場合は、
精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱として認められません。

① 当該事業所において選任されている産業医及び当該
事業所の産業保健スタッフ

② 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けることが適当であると
公共職業安定所長が認め、当該訓練を受けたことがある者
又は現に受けている者

③ 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者
として雇用されていた者

④ 精神障害者支援専門家の雇入れ日又は対象精神障害者
を支援する最初の委嘱日の前日から起算して1年前の日
から当該雇入れ日又は最初の委嘱日の前日までの間に
おいて、当該精神障害者支援専門家を雇用していた事業
主と、資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者

次回は、精神障害者を支援する専門家の養成について解説します。

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