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H24年度版助成金シリーズ149 特例子会社等設立促進助成金(4)


今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の最終回です。利用に当たっての注意点を

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

○  対象となる特例子会社の親会社等、

  関連性の高い事業所に在籍しており、

  解雇等事業主の都合により離職した者

  を対象労働者として雇い入れる場合、

  助成金が支給されないことがあります。

○  対象労働者の雇入れ日の前日から

  起算して6か月前の日から1年を経過する

  日までの間に被保険者を事業主都合により

  解雇している場合、又は同期間において

  雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由

  により離職させている場合、支給対象とはなり

  ませんのでご注意ください。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回から、雇用保険の受給資格者が創業した場合
に支給されるの助成金についての解説をスタートします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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