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派遣 許可取得後にすべきこと


派遣が実際にスタートする前に準備すべきこと

新規で許可を受けた派遣会社が、実際に派遣先に社員を派遣させるときに、準備しないといけないことが、とても多くあります。
労使協定が締結されていないと、単価が決めれませんし、派遣先も労使協定が結ばれていない会社とは契約できないと思うかもしれません。そもそも協定が結ばれていないと派遣先と契約できません。
(労使協定方式を選ぶことが前提です)

1,労使協定の作成
労使協定を作成する上で、社員の給与が基準に達しているか、を確認する。この作業が難しく、時間もかかります。2年目以降は1週間もあれば済みますが、初めての場合、作業内容に理解しても2週間以上かかるかもしれません。
2,従業員の賃金確認
上記1と重なりますが、経験年数や能力などの総合評価を行い、1で出たデータを元に賃金の変更が必要なのか確認する必要があります。
3,労使協定の締結
上記2で賃金の変更の確認が済み、賃金が上がる場合、会社として問題ないことを理解すると、次に労使協定の締結が必要になります。
①派遣に関する労使協定を締結したいので、従業員代表を選出してもらうように、従業員に依頼する
②依頼を受けた従業員は、メールや回覧で従業員代表を決めるために、全従業員に立候補や推薦などの方法で代表者を募る(方法は従業員が決めることです)
③依頼を受けた従業員は、立候補や推薦をしたメールや書類を集め、集計し、過半数の代表者が出たことを全従業員に報告し、信任されたことでいいか異議があれば、締切日を設定し、異議がある場合のみ異議を募る
④信任された者に異議がなければ、代表者が誰になったか、全従業員に告知する
⑤従業員代表者に労使協定を説明する
⑥従業員代表者が労使協定の内容に異議がなければ、労使協定を締結する
※労使協定の写しを6月の報告時に添付する
4,派遣先の会社と派遣契約の締結
最初に記載したことと同じですが、労使協定が締結されていないと、単価が決めれませんし、派遣先も労使協定が結ばれていない会社とは契約できないと思うかもしれません。そもそも協定が結ばれていないと契約できません。どれだけ利益を出すか(いわゆるマージン率)を経営的にも考える必要があります。実際に派遣先と派遣契約を行います。厚生労働省のフォームを使用することをお勧めします。
5,他の書類の作成
就業条件明示書、派遣先への通知など作成が必要です。 
  
1から3までで、2年目の以降の会社でも1か月はかかるものです。初めての会社では2か月ほどかかかるかもしれません。
許可を取得するとその日から派遣がスタートできると思っている会社さんがありますが、なかなか難しいと思います。もちろん理解をしていて、効率よく、スタートできることも可能ではあります。
尚、労働局は、本当に理解をして、順序正しく上記ができているかの確認を調査でしています。許可取得後、すぐに派遣がスタートすると本当に正しくできているのか労働局は気になるはずです。

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

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