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【労働者派遣】調査について


 労働者派遣事業を行っている事業者への調査が行われています。都道府県の労働局にはよりますが、ある労働局の調査内容について、記載しました。
以下が、調査内容です。
1)労働者派遣に関わる事項
  ①派遣基本契約書、派遣先からの抵触日通知書、個別契約書
  ②就業条件通知書
  ③派遣労働者通知書
  ④派遣元管理台帳
  ⑤派遣労働者に対する情報公開に関する書類 
  ⑥マージン率に関する情報公開に関する書類
  ⑦段階的、体系的な教育訓練等の実施状況について
  ⑧雇用の安定措置の実施状況について
  ⑨派遣先事業所一覧
2)請負事業に関する事項 
  → なぜ、請負契約まで調査するのか。
  → それは、請負契約という名のもとで、派遣が実態として行われていないか、を確認するためです。
3)その他、派遣元でなく、派遣先として、派遣従業員を受け入れてないかの調査もあります 
  → 派遣先として問題なく運営しているかということだけでなく、派遣従業員を派遣している派遣元を調査することも目的としています。いわゆる反面調査です。

 細かい調査が入るのは、事業所にとって面倒なことではありますが、きちんと書類を整備し、法律を正しく理解し、派遣事業を適正に運営していくことが、派遣先への信用の獲得と考えれば、この際に正していくことは決して悪いことではありません。
 但し、書類が派遣先の協力が得られず、すぐに修正できない、もしくは法律を守っていく意識が低いと労働局に思われてしまうと、派遣事業の停止を言われることもあり得ます。
 是非、調査に入られる前に、法律の正しい理解や書類の整備をしていただくことを強くお勧めいたします。
 派遣について、理解している社会保険労務士はかなり少ない状況です。中途半端な知識で、労働局に対応することは危険ですので、派遣について理解されているかをよく確認して、相談された方がよろしいかと思われます。

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