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助成金シリーズその283 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(7)


今回も、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容の支給要件についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 6≫

主な支給要件

○ 次の①~⑤のいずれにも該当する労働者を、

  平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険

  被保険者として新規に雇い入れ、OFF-JTのみ、

  またはOFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練

  を行う事業主であること

 ④ 移籍元事業主における雇入れ日の前日から

   起算して3年前の日から雇入れ雇入れ日の

   前日までの間のいずれかの日において、移動

   先事業主において雇用保険被保険者として

   就労したことがないこと

 ⑤ 以下のア~ウいずれかに該当する場合その他の

   資本的、経済的、組織的関連性等からみて独立

   性を認めることが適当でないと判断される事業主

   間で行われる移籍により雇い入れられた者でない

   こと。 

 ア  他の事業主の総株主または総社員の過半数を

   有する事業主を親会社、他の事業主を子会社と

   する場合における、親会社または子会社である

   こと

 イ ア以外で総株主または総社員の議決権の保有状況

   等からみて、密接な関係にあると認められる事業主

   であること

 ウ 取締役会の構成員について、代表取締役が同一

  人物であること、または取締役を兼務しているものが

  いずれかの取締役会の過半数を占めていること

     

 

 

次回も、支給要件の続きを伝えいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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