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助成金シリーズその281 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(5)


今回も前回に引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容について解説致します。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 4≫

主な支給要件

○ 雇用保険の適用事業主であること

○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主

  であること

~対象分野~

分類番号10 医療、福祉

⇒分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号11 廃棄物処理業

⇒分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号12 上記以外の環境や健康分野に関する事業

をおこなっているもの

⇒分類番号1~11に該当しない事業であって、特に例外的に

 認めるべき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、

 個別の事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。 

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

 

 

次回も、助成内容の支給要件について解説いたします。

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