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助成金シリーズその247 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(3)


今回も、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』

の助成内容の続きを解説いたします。

 

<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、 雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の 助成金です。>

【助成内容2】

 前回の助成率の解説の中での(注1)~(注3)の

概要は以下のとおりです。

(注1) 被災地の事業主

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、

新潟県及び長野県内の東日本大震災に係る災害救助法が

適用された市町村内に所在地のある事業主。

(注2) 被災地以外の事業主

震災、風評被害、急激な円高等の影響により事業活動の縮小を

余儀なくされ、生産量・売上高が減少したことを踏まえて、

新たな事業展開を行うために従業員に職業訓練等を行う

中小企業事業主。

(注3) OJTの実施助成

企業内におけるOJTと教育訓練機関等で行われるOFF-JTを

効果的に組み合わせて実施する訓練であって、厚生労働大臣

の認定を受けた実習併用職業訓練または都道府県労働局長

が訓練基準に適合する旨の確認を行った有期実習型訓練に

限られています。

次回も助成内容の続きを解説いたします。

次回も助成内容の続きを解説いたします。

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