株式会社と合同会社の違い
平成18年5月1日に新会社法が施行されました
これにより有限会社が設立できなくなり、株式会社の設立条件が変更されました。
新たに設立を行う際には以下の条件を満たす必要があるので注意が必要です。
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | |
|---|---|---|
| 資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
| 設立時にかかる費用 | 最低20万円程度 | 6万円程度 |
| 株主(出資者)の人数 | 1人以上 | 1人以上 |
| 取締役の人数 | 1人以上 | − |
| 信頼度 | 一般的なイメージ | 認知度は低い |
株式会社のメリット
施行前より株式会社設立が容易に

新会社法施行以前は、設立の際に取締役が3人、監査役1人以上必要でしたが、取締役が1人以上で監査役が不要と変更になりました。
この変更により、一人でも 株式会社 が設立できるようになりました。
また、会社が大きくなってきた際、有限会社から株式会社への組織変更の必要がなくなったので、大きくなりやすいというメリットもあります。

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