助成金申請のコンサルティングや厚生労働省系助成金申請代行 助成金に関する無料相談やお問い合わせ
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  2. 助成金についてのお役立ち情報

助成金についてのお役立ち情報

助成金についてお客様から寄せられる良くあるご質問にお答えします!

あまりよく知られていない助成金について、お客様から寄せられた疑問・質問にお答えします。また、以下の内容で解決しない場合はこちらよりご質問をお受けいたしております。

助成金についてのお役立ち情報

助成金とは?

 条件に合い、所定の手続をすれば必ずもらえる公的な資金であり、仕入れ費用や経費が掛からないのが、助成金です。もちろん、融資ではないので、返済の義務はありません。財源は労働保険料の一部から成り立っています。故に、活用していない企業の保険料の一部は、活用している企業に使われているようなものです。是非、制度を理解して積極的に助成金を活用しましょう!

助成金を活用できるケースが知りたい!と言う方はこちら

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助成金をもらった後、返済の必要はあるのですか?

 雇用保険関係の助成金のほとんどのものは、返済する必要はありませんし、使い道が制限されることもありません(一部の助成金には、助成金の使い道の報告義務があります)。
 ただし、虚偽の申請などがあった場合や関係書類が不備の場合などにがあった場合、返済しなければならないこともありますのでご注意ください。

助成金を受給されたお客様のお喜びの声はこちら

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助成金はいつもらえるのですか?

 取得される助成金の種類によって、申請から受給へのプロセスが異なるため、助成金の受給出来る時期や期間も助成金の種類によって様々です。詳しくお聞きになりたい方はぜひ一度こちらまでご相談ください。

どの助成金がいつもらえるのか相談したい方はこちら

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助成金は従業員に支給しなければいけないのですか?

Q1でもお話しましたとおり、助成金について使い道が制限されることもありません。「人材の確保」、「高齢者雇用」、「教育関連」、「労働環境整備」、「育児介護関連」の目的であればどういった使い方も出来るのが助成金です。

他社の助成金の使い方が気になる方はこちら

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ほかの助成金と重複してもらえるのですか?

 基本的には、2つ以上の助成金を重ねてもらうことはできません。例えば、「雇用調整助成金」、「中小企業高度人材確保助成金」、「特定求職者雇用開発助成金」などは併わせて受給することができません。
 ただし、同じ人材の雇入れに関するものであっても、例えば「新規成長分野雇用創出特別奨励金」など申請の窓口が異なるものについては、受給できる場合もあります。また、制度の趣旨が異なるもの、例えば「能力開発に関する助成金」と「定年延長に関する助成金」などでは併わせて受給できる場合がほとんどです。

今申請・受給できる助成金が知りたい方はこちら

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アルバイトやパートタイマーを採用しても
助成金はもらえるのですか?

 アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者にも、正社員と同様の雇用管理改善措置(健康診断、各種講習等)を実施するために、「中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金」という助成金があります。

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助成金は課税対象になるのですか?

 殆どの助成金は課税対象となります。ただし、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定される、日本障害者雇用促進協会が行なう、助成金・給付金の一部や雇用・能力開発機構が行なう、「建設労働者の雇用に関する法律」に規定される助成金の一部は、課税を先延ばしできる等、優遇されるものもあります。

助成金の課税について詳しく相談したいという方はこちら

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会計上、助成金はどのように扱えばよろしいですか?

 助成金が入金された場合の勘定科目については、数百万円ともなる金額で「雑収入」「雑所得」では債権者などの第3者からはわかりにくいなどの理由で、「助成金収入」など、わかりやすい科目を用いたほうが望ましいと言えますが、厚生労働省関係の助成金は賃金助成などの人件費にかかるものなど、経常的なものである場合には営業外利益として処理をして下さい。
 また、計上時期もご注意下さい。支給決定通知と入金の時期が決算日をまたぐ場合は、支給決定通知日の属する事業年度の収益として計上する必要がありますので特にご注意下さい。詳しくは顧問の税理士の方等、ご担当の専門家へ確認されれば確実でしょう。

計上時期や会計上の助成金について詳しい話が聞きたい方はこちら

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雇用保険に加入していないのですが、助成金を受給することは出来るのでしょうか??

 なかには雇用保険に加入していなくても受給できる「特例事業場時短奨励金」という助成金もありますが、殆んどの労働省助成金は雇用保険に加入しているか、人材の雇入れ等に伴って雇用保険に加入する必要があります。
 これは、労働省の助成金が雇用保険を財源にしているためです。 いずれにしても、法人、個人事業を問わず人を雇入れれば雇用保険への加入が義務となっていますので、会社の余計な損失を回避するためにも、また助成金の受給と言う観点からも雇用保険への加入をおすすめします。
 また、過去加入していたが現在加入していないという方は、離脱後2年以内に雇用保険へ加入しなおせば、2年前にさかのぼり助成金を受け取ることが出来ます。

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