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所有と経営の未分離-持分会社(2)


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前回、持分会社の特徴とその分類についてふれました。
今回は持分会社の特徴についての補足と合同会社についてです。

◆持分会社の特徴について簡単に補足すると以下のようになります。
(1)定款の作成・変更には全社員の一致が必要ということ
(2)社員の持分の譲渡、新たな社員の加入も他の社員全員の承諾が必要
(3)利益配当、議決権分配も出資の割合に関係なく自由に決めることができる(ただし、合同会社の利益配当については下記のとおり)

◆合同会社の特徴について
出資者たる社員は全員、有限責任社員となり、万が一、事業に失敗したとしても出資した金額の範囲内で責任を負います。
その一方で労務出資が認められている合名会社、合資会社の社員とは異なり、労務出資ができず、必ず金銭(または金銭以外の財産)での出資が必要となります。
このように有限責任が認められ、会社債権者に対して直接責任を負わない代わりに、利益配当について規制が置かれています。
また、出資の払戻しや持分の払戻しについても規制が置かれています(詳細についてはここではふれません)。
これまでのことをまとめると合同会社は持分会社でありながら、株式会社のような特徴も持っている会社形態と言えそうです。

合同会社は株式会社よりも容易に設立することができます(設立時登録免許税が安いことや定款認証が不要といったことがあげられます)。
一方で、まだ認知度の高い会社形態ではないというデメリットもあります。
個人の能力に依存する割合が高く、会社の規模を将来的に大きくしていく予定がなければ、一つの選択肢として考えてもよいのではないでしょうか。

ところで、合同会社の「社員」は法人でもなることができます。前回、例にあげた西友ユニバーサルミュージックのような大企業でも合同会社という形態を選ぶことができるというわけです。

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