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定款の絶対的記載事項


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会社を設立する際に必ず作成しなければならない「定款(ていかん)」ですが、意外と知られていないようです。
今回はその定款について、特にその絶対的記載事項について触れたいと思います。

定款とは、会社の組織と活動に関する根本規則のことをいいます。
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が、定款に署名または記名押印することが必要です。
作成した定款は公証人の認証を受けなければなりません。
これは定款の内容を明確にして、後日の紛争を防止するためです。
定款に記載される事項のうち、必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項、定款に記載することは必要ではないが定款で定めないとその事項の効力が認められない事項を相対的記載事項、定款に記載せず、株主総会決議・取締役会により制定する規則等により定めても効力が生じるが、事項の明確化を図る目的で定款に規定されている事項を任意的記載事項といいます。

絶対的記載事項
(1)会社の目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5)発起人の氏名・名称および住所
(6)発行可能株式総数

(1)目的とは、会社の営む事業をいい、たとえば「●●および▲▲の製造および販売」というように記載され、会社が行う可能性のある事業活動を列挙し、最後に「前各号に附帯する一切の事業」と書くことが一般的です。

(2)商号とは、会社の名称です。株式会社の商号には「株式会社」の文字を含めることが必要になります。また、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。

(3)本店の所在地は、裁判の専属管轄地となります。

(4)設立に際して出資される財産の価額を、たとえば「100万円」と確定額で定めたり、「100万円以上」とその最低額で定めます。

(5)発起人は法人でも構いません。

(6)発行可能株式総数とは、会社が発行することができる株式の総数です。発起人により会社の規模を制限する意味合いがあります。

次回は、相対的記載事項と現物出資についてご案内します。

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