カテゴリー:税務

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源泉徴収義務者、源泉所得税の納付期限と納期の特例

六本木の待ち合わせ場所の定番「アマンド前」。

そのアマンドがしばらく入居ビル建て替えにより仮店舗に移転していたため、それを知らずに待ち合わせた人にとっては「アマンドが、ないッ」という状態でしたが新しいビルも完成し、12月1日から元の場所で営業を再開するようです。ちなみにアマンドの脇にある坂が、芋洗坂です。

さて前回、年末調整をおこなう理由について書きましたが、そこで「給与の支払者が月々の給与を支払うたびに所定の源泉徴収税額表に基づいて1年分の所得税額の一部ずつを徴収して納税する仕組みになっています」と説明しました。

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。この所得税を差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納付することができる特例があります。

これを「納期の特例」といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日がそれぞれ納付期限になります。

この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

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年末調整を行う理由について

本年も給与所得についての年末調整を行う時期がせまってまいりました。

年末調整とは、会社等の給与支払者が給与の支払を受ける人ごとに、この1年間にわたって月々の給与の支払の際に、その給与について源泉徴収してきた税額を、正当な「年税額」に一致させるための年末における税務上の精算手続をいいます。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの暦年を単位として課税される税金ですから、その年の所得の金額が確定した後に、所得者自身がその年1年間における所得の合計額をもとにして税額を計算し、所轄の税務署に申告して納税することとなっています。

しかし、実際は1年間の給与の総額が確定する前に、あらかじめ給与の支払者が月々の給与を支払うたびに所定の源泉徴収税額表に基づいて1年分の所得税額の一部ずつを徴収して納税する仕組みになっています。この月々源泉徴収してきた税額は月々の給与について徴収すべき税額としては正当なものでも、1年間の給与の総額について課税される本来の正当な「年税額」に対しては一種の概算納税額に過ぎません。また、月々の源泉徴収の際には、生命保険料や地震保険料などが控除されていません。

このような不一致を修正する手段として「年末調整」という手続が必要となるのです。

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会社設立と消費税

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にわかに消費税問題が騒がしくなってきているようです。
その是非はともかくとして、今回は会社設立時に知っておくべき消費税に焦点を絞ってみたいと思います。

ご存じ消費税のしくみは、105円(本体価格100円+消費税5円)で商品を仕入れたものを210円(本体価格200円+消費税10円)で売った場合に、預かった消費税10円から仕入時に支払った消費税5円を引いた残額5円を、税務署に納める計算になります。

ただし、課税売上高が1000万円を超えない小規模な事業者は、消費税の納税義務が免除されています。

免税業者の場合、税務署に納めるべき消費税が、利益となって事業者の手元に残るわけですから、これは大きなメリットになります。
1000万円を超えたかどうかは今期の売上高ではなく2期前の売上高で判定されます。
したがって新規に会社を設立した場合、当然ですが、2期前の売上高はゼロ円ということになりますから会社設立から2期目までは消費税の納税が免除されるることになります。

ただし、会社の資本金が1000万円以上の場合は、たとえ売上高が1000万円に満たない場合であっても1期目から消費税の申告・納税が必要となりますので注意が必要です。


新入社員を採用した場合の税務上の注意点3

多くの人にとっては、大型連休まっただ中、楽しく過ごされていることと思います。

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さて、昨日の昼休みの出来事です。
オフィスに近い、ある商業施設の裏手の庭にあるテーブル席に座っている会社員風のおじさまの手元に何気なくおいてあった『モノ』が目に入り、そしてその瞬間、わが目を疑いました。

その『モノ』とは、

ノートぐらいの大きさで薄い板状になっており、表面にはタッチパネル、その枠が黒、裏面が白というデザインで、ちょうどiPhoneを大きくしたような感じのそれは、

つまり、それは、

iPad!!!

どう見てもiPad。
まだ日本では発売されていない(5月末発売予定)iPadが、いま、自分の目の前に!
テンションがあがり、素通りすることができず、さらによく見ると、画面の半分にキーボードが表示されていて、実際に使っているようでした。
そして、実際に見ているとなんだか欲しくなってくるので怖いです。
それにしても、日本発売前のiPadを使っているなんて、アメリカまで取材に行ってたメディア関係の方でしょうか、それとも、ものすごい新し物好きの方でしょうか、いろいろ考えてしまいます。

ずいぶんと珍しいモノを目撃してしまいましたが、これも数年後には、まったく珍しくも何ともなく、日常の光景になっているんでしょうね。

では、本題にいきましょう。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点

◆身元保証契約書の収入印紙

新入社員の親族等に身元保証人になってもらい、身元保証契約書を作成することにしている場合、この契約書に収入印紙を貼ることが必要かどうかについて。

印紙税法では、一定の課税文書を作成した場合には、所定の額の収入印紙を貼付し、消印しなければならないとされていますが、身元保証に関する契約書については、非課税とされているため、収入印紙の貼付は不要です。

印紙税については、いずれ詳しく説明していきたいと思います。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点2

大河ドラマ『龍馬伝』-
先週は、龍馬が松平春嶽の紹介で勝海舟のもとを訪ねて行き、弟子入りするという有名なエピソードが描かれていました。
ここから龍馬が世に出ていくことになります。
政治の舞台は京都へと移っていき、時勢は加速していきます。
ということで俄然面白くなってきております。
この先も楽しみですね。

そんな龍馬に強い影響を与えた勝海舟が好んで住んでいた場所が赤坂でした。
当社オフィスから歩いて約10分ほどのところに彼の住居跡があります。

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氷川神社の近くで、本氷川坂下(もとひかわざかした)のあたりです。
龍馬が弟子入りに訪れたのもこの場所だったそうです。
いま当時の面影を残すものはほとんどありませんが、龍馬や海舟がこのあたりを実際に歩いてたんだなと思うと、ほんの少しだけ歴史とのつながりを感じられます。
(※ちなみに当社へのアクセスは乃木坂駅、あるいは六本木駅のご利用が便利です。赤坂駅から歩くと大変なことになります。)

さて、前置はこのへんで、先週のつづきです。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点(住民税編)

住民税の普通徴収と特別徴収

住民税の徴収方法は2種類あります。

●普通徴収 納税義務者が個人で市区町村に直接納付する方法

●特別徴収 給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する方法

特別徴収について、納税者側(この場合、従業員)としては払い忘れがないというメリットがあります。
事業者側としては、源泉所得税は従業員が何人いても1か所(国)に納付するだけで済みますが、住民税は従業員がみな違う市区町村に住んでいる場合それぞれの市区町村へ納付しなければならないという事務負担が生じます。

◆特別徴収手続き
住民税については、それぞれの従業員の住所地の市区町村から送付される「特別徴収税額計算書」に基づいて控除することになります。

住民税は、所得税と異なり前年の所得に基づいて課税されるため、前年に所得がない場合(新規学卒者などの場合)には、その年度分は住民税の控除が行われません。

また中途入社のような場合、前の勤務先から「給与所得者異動届書」が送付されてきたときは、必要事項を記載して市区町村に提出し、市区町村から送付される特別徴収税額変更通知書にしたがって、住民税の控除を行うことになります。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点

降りました。

雪が。

東京で。

4月17日未明、東京で雪。41年ぶりに遅い記録だそうですね。

昨日の仕事の帰り、寒すぎて涙が出ました。

なにやら不安定な天気が続いています。

そんな不安定な気候に暗示されるかのように、新入社員のみなさまにおかれましては、慣れない環境で気持ちの落ち着かない日々を送られているのではないでしょうか。
そんなときは熱い日本茶を飲むに限ります。

ということで今日は新入社員を採用した場合、会社にとっての税務上の注意点を挙げたいと思います。
新入社員を採用した場合の税務上の注意点

新入社員を採用した場合には、所得税や住民税に関して次のような手続が必要となります。

まず所得税について。

●扶養控除等(異動)申告書の受理
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf

国内において給与の支払を受けることになる人は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。よって、通常、新入社員には、扶養控除等申告書を提出してもらうことになります。

扶養控除等申告書には、控除対象配偶者や扶養家族の状況、障害者等に該当するかどうかを記載してもらい、その後、異動が生じた場合にはその都度申告してもらうことになります。

扶養控除等申告書が提出された場合には、源泉徴収税額表の「甲欄」を使用して、扶養家族等の数に応じて源泉徴収額を計算します。

扶養控除等申告書が提出されない場合には、「乙欄」を使用して源泉徴収税額を計算します。

ちなみに、中途就職者の場合、前職(その年の1月以降に、扶養控除等申告書を提出して、他の会社等から給与の支払を受けていること)がある場合には、前の会社等から源泉徴収票の交付を受ける必要があります。年末調整時にその前の会社等の支給額、源泉徴収税額等を合算して調整することになるためです。

住民税について、次回につづきます。

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