打ち合わせ方法について(Zoom、Teams可能です)
当事務所では、Zoom、Teams での打ち合わせも可能です。資料をメール送り、電話もしくはZoom、Teams で、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
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「職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―」によれば、事業所の要件の一部として以下の様に示されています。
次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
(イ) プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。
具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者
又は求職者に対応することが可能である構造を有すること。
ただし、上記の構造を有することに代えて、以下の(a)又は(b)のいずれかによっても、この(イ)の
要件を満たしているものと認めること。また、当分の間、以下の(c)によることも認めること。
(a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対
面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措
置を講じない運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付する
ものとすること。
(b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。
この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象とな
る旨の許可条件を付するものとすること。
(c) 事業所の面積がおおむね 20 ㎡以上であること。
最近、インターネットでの面接が増え、実際のところ、レンタルオフィスなどで運営する場合も不可能ではないのですが、管理体制(特に個人情報)がどれだけ確保できるのか、という点が求められます。上記のように、措置が講じていないと許可取り消しになります。許可時は体制が確保できていても、調査時にできていないなどということが起きないようにする必要があるわけです。
ちなみに、労働者派遣事業を行う際は、異なる要件になりますので、注意が必要です。
以下が、労働者派遣事業における事業所要件です。
事業所に関する判断
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備
等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当すること。
a 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制
する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にな
いこと。
b 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。
労働者派遣・有料職業紹介事業とも許可申請して、許可が下りるまでに3か月ほどかかります。
仮に、9月中(多くの労働局は9月15日まで)に申請した場合、12月1日に許可が下りるのが通常です。
申請した際は書類の上では、問題がないという判断で受理がされます。もし書類に間違いがあるなどした場合は
すぐに訂正できるならばそのまま進むことに通常なりますが、訂正に時間がかかるようですと上記でいう12月1日ではなく、1月1日になります。
よく許可申請のお問い合わせで「6か月かかるといわれた」とか「実際10か月かかった」とかよく聞きますが、
申請までの期間は通常1か月ほど、申請してから3か月ほどかかるのが通常です。
最短で申請しても3か月ほどかかりますが、許可が下りるまでに、労使協定を作成するなど準備にも時間がかかかりますので、案外忙しくなります。
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・職業紹介事業者が、就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、
繰り返し手数料収入を得ようとすることがあります。労働市場における需給調整機能を歪め、
労働者の雇用の安定を阻害する行為とされており、禁止されています。
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させることと国は考えています。
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合