精神障害者雇用安定奨励金
今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の対象精神障害者についての解説です。
これは、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金が創設されました。
【対象となる措置】
≪1 対象精神障害≫
本奨励金における「対象精神障害者」は、
次の(1)と(2)に該当する求職者です。
(1)精神障害者(1)
(2)雇入れ日現在において満65歳未満の者
※ 具体的には、障害者雇用促進法第2条に規定する
精神障害者が該当となります。
次のいずれかに該当する者であって、症状が安定し、
就労が可能な者をいいます。
① 精神保健福祉法第45条第2項の規定により
「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者
② 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)または
てんかんにかかっている者
対象精神障害者に該当しない者
次のいずれかに該当する者は、「対象精神障害者」
となりません。
① 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある者
又は現に受けている者
② 過去3年間に当該事業所において雇用保険の
被保険者として雇用されていた者(障害者トライアル
雇用又は短時間トライアル雇用の終了後に引き続き
一般被保険者として雇い入れられた者を除く。)
③ 対象精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間にお
いて、対象精神障害者を雇用していた事業主と、
資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者
次回は雇い入れの条件について解説します。