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助成金シリーズその11 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

傘下企業における希望者全員が65歳まで

働ける制度の導入、

70歳まで働ける制度の導入等の

雇用確保措置の充実(雇用確保措置の導入を含む)等を

支援するための事業を実施した事業主団体に対し、

当該事業に要した費用及び事業の成果に応じて、

最大500万円を助成します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

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助成金シリーズその10 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(4)


今回は、この助成金の最終回になります。

受給額を解説します。

 職域拡大等計画の実施期間内に要した

支給対象経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。

 ただし、支給申請日の前日において当該事業主に

1年以上雇用されている55歳以上の常用被保険者

(上記(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込み

のある55歳以上の常用被保険者及び65歳以上の

雇用者)の数に10万円(上記(1)及び(2)のいずれにも

該当する場合は20万円)を乗じた額(その額が500

万円を超える場合は500万円)を上限とします。

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助成金シリーズその9 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(3)


今回は前回に引き続き、該当者について、解説します。

職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高齢法第

8条又は第9条に違反がないこと。

支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される60歳以上の常用被保険者(※)(上記(3)に該当する場合は、

1年以上の雇用見込みのある60歳以上の常用被保険者又は65歳以上の雇用者)が1人以上いること。

上記(3)に該当する場合は、支給申請日の前日において、1年以上の雇用見込みのある者に占める55歳以上の者の割合が

 3分の2以上であること。

 (※)情報被保険者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。

支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人(新たに

支給対象となる制度を有する法人の設立等を行った場合は、当該事業主に雇用されている60歳以上の常用被保険者が

3人)以上いること。

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助成金シリーズその8 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(2)


今回は、該当する事業主について、解説します。

長くなりそうなので、2度に分けます。

雇用保険の適用事業主であること。

(独)高齢・障害者雇用支援機構理事長より、高年齢者の職域拡大等に係る計画

(以下「職域拡大等計画」という。実施機関が2年以内であるものに限る。)の認定を受けていること。

職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。

(1) 希望者全員が65歳まで働ける制度(定年の定めなし、65歳以上定年又は希

   望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業

   主が同制度を導入すること。

(2) 70歳まで働ける制度(定年の定めなし、70歳以上定年又は希望者全員若し

   くは労使協定で定めた基準の該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度)

   を導入していない事業主が同制度を導入すること。

(3) 希望者全員が65歳まで働ける制度及び70歳まで働ける制度のいずれも有する

   法人の設立等を行うこと。

職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。

① 高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい事業分野への進出や既存の
職務内容のうち高年齢者の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の

   職場又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、作業方法又は作業環境

の導入・改善等による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)

② 高年齢者の雇用管理制度の構築(高年齢者に係る賃金制度・能力評価制
度等の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、

  研修等能力開発プログラムの開発等高年齢者の就労拡大のために必要な高年齢

者の雇用管理制度の導入又は改善)

③ 高年齢者の健康維持に係る取組等①、②に準ずる取組

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助成金シリーズその7 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(1)


今回から新しい助成金になります。

希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで

働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域

の拡大や雇用管理制度の構築に取り組み、高年

齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主

に対して、当該経費の3分の1に相当する額を、

500万円を限度として助成します。

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3年分の利子と保証料が無しに 仙台市融資制度


来年の3月31日までの

利用になります。

3年分の利子と保証料を仙台市が負担することに

なります。

仙台市の担当者に確認したところでは

罹災証明書があれば、借りやすい感じですね。

もちろん、限度額は、銀行の判断ですが。

顧問先でも、修繕費や運営資金で借りました。

雇用助成金上乗せ 宮城県、独自制度創設へ


雇用調整助成金が上乗せになるとのことでしたので

宮城県庁に確認したところ、正式には10月に決まるとのことでした。

以下ヤフー記事です 

宮城県は、国の雇用調整助成金を受ける県内の事業所に、県が一定金額を上乗せして支給する独自制度「県雇用維持奨励金」を創設する。助成金の上乗せ制度を設けるのは、東北で初めて。
 対象は、東日本大震災の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の解雇を防ぐために雇用調整(休業、出向など)を行っている事業所。期間は来年3月末まで。県は約1000社の申請を見込み、約5億6000万円を充てる。
 県が助成するのは雇用調整にかかる費用の一部。中小企業には経費の10分の1、大企業には9分の1を上乗せする。1人1日1000円を上限とした。国の助成率は、大企業で3分の2、中小企業で10分の8となっている。
 県は独自制度を通じ、雇用調整を行う事業所の負担軽減を図り、雇用の維持、人材流出の防止を目指す。
 宮城労働局によると、震災後の支給要件緩和に伴う雇用調整助成金の申請件数は、7月末現在で延べ7901件。雇用調整を行う被災事業所が多く、負担増が懸念されていた。

助成金シリーズその6 定年引き上げ等奨励金(3)


今回は、受給できる対象事業主について

解説いたします。

雇用保険の適用事業主であり、定年

年齢の引上げ等を実施した日(以下

「実施日」という。)において中小企業

事業主(常用被保険者の数が300人

以下の事業主)であること。

実施日の1年前の日から支給申請日

の前日までの期間に高年齢者雇用安

定法第8条又は第9条違反がないこと。

事業主が実施した措置が平成18年

4月1日以降において就業規則等に

より定められていた旧定年年齢・旧

継続雇用制度を超えるものであること。

支給申請日の前日において、実施日

から起算して6ヶ月以上が経過しており、

実施日から支給申請日の前日までに

制度の引下げを行っていないこと。

支給申請日の前日において、当該事

業主に1年以上継続して雇用されて

いる60歳以上の常用被保険者が1人

(新たに支給対象となる制度を有する

法人の設立等を行った場合は、当該

事業主に雇用されている60歳以上

の常用被保険者が3人)以上いること。

今回で、この助成金は、最終回になります。

次回はまた新しい助成金を紹介します。

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助成金シリーズその5 定年引上げ等奨励金(2)


今回は、受給額について解説します。

事業主が実施した措置及び企業規模

(実施日において当該事業主に雇用さ

れている常用被保険者(※)の数)に応

じて、額を支給します。又、あわせて高

年齢者の勤務時間を多様化する制度

を導入する事業主に、企業規模によら

ず一律20万円を加算します。

(※)常用被保険者とは、雇用保険の一

般被保険者及び高年齢継続被保険

者をいう。

実際の額については、是非お問い合わせ

下さい。

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助成金シリーズその4 定年引上げ等奨励金(1)


今回から

新たに違う助成金を解説します。

「定年引上げ等奨励金」になります。

この助成金は

65歳以上への定年引上、定年の定めの廃止、

希望者全員を対象とする65歳以上迄の継続

雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高

年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企

業事業主に対して助成します。

次回から詳しく解説いたします。

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