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助成金シリーズその100 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(3)


今回は、

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで助成額の解説です。


ハローワーク若しくは地方運輸局
又は有料・無料職業紹介事業者
若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、
一般被保険者として対象労働者を雇い入れた日から
3か月を経過した日までに、職場支援パートナーの
配置を行う事業主に対して、助成金(最大36 か月間)が
支給されます。

なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者
3人まで支援可能となります。


【助成額】



短時間労働者(※)以外

  → 対象労働者1人当たり 月額3万円(中小企業は月額4万円)
短時間労働者(※3)
  → 対象労働者1人当たり 月額1万5千円(中小企業は月額2万円)

※ 1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します


次回、受給手続きについて解説します。

助成金シリーズその99 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(2)


今回は、前回からスタートした

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで、助成内容について解説します。
助成内容
 ハローワーク若しくは地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者 若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、一般被保険者として対象労働者(※1)を雇い入れた日から3か月を経過した日までに、職場支援従事者(以下「職場支援パートナー」という。)(※2)の配置を行う事業主に対して、助成金(最大36 か月間)を支給します。
 なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者3人まで支援可能となります。
※1  雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の重度知的障害者   又は精神障害者
※2  対象労働者が行う業務に関する実務経験が1年以上   あり、かつ、次の(1)から(7)のいずれかの要件を満たし、   対象労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び   指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると   公共職業安定所長が認める者をいいます。
(1) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者  の指導に関する経験が1年以上ある者

(2) 重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所に  おいて、障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
(3) 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの  就労支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関  等での障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者

(4) 障害者職業生活相談員の資格を有する者

(5) 職場適応援助者養成研修修了者である者

(6) 産業カウンセラーの資格を有する者

(7) 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、  臨床発達心理士、看護師又は保健師の資格を有する者

次回、助成内容の続きを解説します。

 

 

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

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助成金シリーズその98 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(1)


今回から新しい助成金

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

についての解説をいたします。

重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対して、助成金が支給されます。

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその97 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(5)


本日から≪助成金シリーズ≫を再開致します。

本年もよろしくお願い申し上げます。



少しあいてしまいましたが前回の続きで、

『精神障害者にピアサポートの業務を

担当させた場合の助成金

利用にあたっての注意点についての解説です。


利用にあたっての注意点
○ 雇い入れる精神障害者が、過去3年間に働いた
 ことのある事業所に雇い入れられる場合は、
 支給対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年間を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場合、
 又は同期間において雇入れ日における
 被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により
 離職させている場合(離職させた被保険者数が
 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。


次回から新しい助成金についての

解説を致します。

助成金シリーズその96 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(4)


今回も前回の続きで、

『精神障害者にピアサポートの業務を

担当させた場合の助成金の受給手続きについての解説です。

受給手続き
○  ピアサポート体制整備奨励金の支給を受けるには、  次の2つの取組の実施のいずれか早いほうの日の  1か月後までに、次の2つの実施時期を記載した  奨励金の利用届の提出が必要です。
  ①  精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰
  ②  社内の精神障害者の担当者としての配置

○  支給申請については、①又は②のいずれか遅い日から  6か月を経過した日の翌日から1か月以内に必要な書類  を添えて支給申請書を労働局に提出する必要があります。
 
次回は利用にあったっての注意点です。

 

 

 

 

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助成金シリーズその95 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(3)


今回は前回に引き続き、

『精神障害者にピアサポートの業務を

担当させた場合の助成金の助成内容の解説です。
助成内容
精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰の日の 前後6か月間に社内の

精神障害者を担当者として配 置することが必要となります。


 

1  社内の精神障害者が担当するピュアサポート業務

次のいずれかに該当するものにつき助成金支給の対象となります。

(1) 精神障害者の職場定着や休職者の職場復帰を勧めるために必要とされる配慮事項等に

   係る事業所への助言
(2) 当該事業所の産業保健スタッフ等の協力の下での精神障害者又は休職者に対する、

 経験に基づいた職場生活、職場復帰等に関する情報提供、助言等
(3) (1)又は(2)のほか、精神障害者の職場定着又は休職者の職場復帰に資する業務

2  支給額

社内の精神障害者の配置にあたり25 万円

次回、受給手続について解説します。

 

 

 

 

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助成金 無料説明会(仙台)


雇用に関する助成金説明会を開催します。

 個別対応で、参加費無料ですので、お気軽にご参加ください。

 

 日時 平成24年1月14日(土)

     10時~

     11時~

     13時~

     14時~

     15時~

     16時~

     17時~

 参加費 無料

 場所 当社 仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央615

         (SS30ななめ向かい)

 お申込み メールで下記について、記載しお申込みお願いします。

        office@j-consulting.jp

        御社名

        ご出席者氏名

        御社所在地

        御社電話番号

        ご希望時間

 

 助成金専門社労士事務所

 ゆはら社会保険労務士・行政書士事務所

 仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央615

 電話022-216-5554 FAX022-216-5556

助成金シリーズその94 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(2)


今回は前回の続き、

『精神障害者にピアサポートの業務を担当させた

場合の助成金の助成内容について解説します。
助成内容
精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、又は精神障害者の休職者(※2)を職場復帰させるとともに、社内の精神障害者(1年以上安定して雇用されている者)に該当する精神障害者を含む事業所内の精神障害者の雇用管理に関する業務を新たに担当させた場合に奨励金が支給されます。

※1  雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に   提出している有料・無料職業紹介事業者に限られます。
※2  休職者とは、職場復帰をした日の前日から6か月間以上  休職していたものをいいます。ただし、職場復帰をした日の  前日から1年間の間に延べ6か月間休職していた場合も  対象となります。また、休職期間には年次有給休暇、  欠勤期間を含みます。

次回、助成内容の続きを解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその93 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(1)


今回から新しい助成金

『精神障害者にピアサポートの業務を担当させた

場合の助成金についての解説をいたします。
精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、社内の精神障害者に精神障害者への配慮事項等に関する事業所への助言等、ピアサポートの業務を担当
させた場合に奨励金(25 万円)が支給されます。

次回、奨励金が支給されるための様々な条件等の

助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその92 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(6)


今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を

受講させた場合の奨励金の最終回になります。

 

利用にあたっての注意点
○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある事業所に

 雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から

 1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により

 解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における

 被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が

 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の領収書や

 費用の内訳が確認できる書類が必要となります。

 

次回から別の助成金の解説をはじめます。

 

 

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