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助成金シリーズその193 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (12)


今回は、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点 その1

○  建設事業を行う、雇用保険の適用事業所  
が対象となります。

○  本助成金の利用に当たっては、あらかじめ、
 事業計画の届出等が必要となる場合があります。

○  事業所が複数に分かれており、それぞれの
 事業所において雇用保険に加入している場合、
 各事業所の代表者が事業所を管轄する都道府県
 労働局、又はハローワークに申請する必要があり
 ます。

次回は利用にあたっての注意点その2です。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその192 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (11)


今回は、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き

中小建設事業主等から管轄する都道府県労働局
又はハローワークに、以下の順に従って必要書類
を提出し、申請します。

①事業計画の届け出等
②助成金の支給申請

管轄する都道府県労働局または
ハローワークより申請事業主に
通知されます。

③支給決定通知・助成金の送金

注)助成金の種類によってはこの受給手続き、申請時期と
異なる場合があります。詳しくは各都道府県労働局又は
ハローワークにお問い合わせください。

次回は利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

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助成金シリーズその191 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (10)


今回は、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の助成内容の最後の解説です。

助成内容9
建設業新分野教育訓練助成金

②賃金助成

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の
新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した場合、
賃金の一部を助成  
     ↓

【助成率及び限度額】

1人1日当たり7,000円、60日分を限度

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその190 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (9)


今回も、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の助成内容の続きを解説します。

助成内容8
建設業新分野教育訓練助成金
①経費援助

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ
建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な
教育訓練を実施した場合、経費の一部を助成  
     ↓
【助成率及び限度額】

教育訓練に要した経費の2/3、1日当たり
20万円、60日分を限度

次回は助成内容9を解説します。

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助成金シリーズその189 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (8)


今回も前回の続きで、

『人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)』

の助成内容についてです。

助成内容7 

建設業人材育成支援

経費援助
建設業の事業主団体が小学校、中学校、高等学校等の
キャリア教育への支援を行う場合、経費の一部を助成
        ↓
【助成率及び限度額】

支給対象費用の2/3、 800万円を限度(事業ごとに別に定める限度額あり)

次回は助成内容8を解説します。

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助成金シリーズその188 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (7)


今回も前回に引き続き、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の助成内容についてです。

助成内容6 

建設広域教育訓練

③受講援助
中小建設事業主が雇用する建設労働者に広域的職業訓練を
受講させた場合、旅費の一部を助成
       ↓
【助成率及び限度額】
受講のために旅費として負担した額の1/2

次回は助成内容7です。

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助成金シリーズその187 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (6)


今回も引き続き、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の助成内容です。

助成内容5 

建設広域教育訓練

②施設等設置整備
広域的な職業訓練法人が認定訓練の
実施に必要な施設又は設備の設置、
又は整備を行った場合、経費の一部を助成
       ↓
【助成率及び限度額】

設置又は整備費用の1/2、3億円を限度

次回は助成内容6です。

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助成金シリーズその186 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (5)


今回も前回の続きで、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の助成内容4です。

助成内容4 
建設広域教育訓練

①経費助成
広域的職業訓練法人が建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行った場合、経費の一部を助成       ↓

【助成率及び限度額】
支給対象経費の2/3、一事業年度9,000万円を限度(職業訓練の規模により、7,500万円、6,000万円又は4,500万円を限度)

次回は助成内容5について解説いたします。

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助成金シリーズその185 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (4)


今回も前回の続きで、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の助成内容3です。

助成内容3 通信教育訓練

経費助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による
教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成
       ↓
【助成率及び限度額】
一の教育訓練の受講料(教科書代・教材
費含む)の1/2、1人当たり10万円を限度

次回は助成内容4について解説いたします。
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助成金シリーズその184 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (3)


今回は前回の続きで、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の助成内容2です。

助成内容2 技能実習

①経費助成
中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合又は
登録教習機関で行う技能講習等を受講させた場合、経費の一部を助成
       ↓
【助成率及び限度額】
一の技能実習について1日13万円(訓練内容により20万円)かつ20日分を限度

②賃金助成
中小建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱いで技能実習等を
受講させた場合、賃金の一部を助成
        ↓
【助成率及び限度額】
一の技能実習等について1人1日当たり
7,000円(上限)かつ20日分を限度

次回は助成内容3について解説いたします。

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