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助成金シリーズその200 障害者作業施設設置等助成金 (6)


今回は、

『障害者作業施設設置等助成金』

の利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点
 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、延滞金を賦し返還を求めることと
なります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。 また、支給の条件に違反した
場合又は助成金を受給した事業主等の責めに帰すべき
事由がある場合には、受給した助成金の一部又は全部
を返還しなければなりません。

次回より『障害者福祉施設設置等助成金』について解説を
スタート致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその199 障害者作業施設設置等助成金 (5)


今回は、

『障害者作業施設設置等助成金』

の受給手続きの続きです。

受給手続き2
○支給請求の手続き

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
  受けようとする事業主等は、定められた期間内に、
  障害者助成金支給請求書及び助成金ごとに定め
  られた添付書類を認定申請書を提出した高齢・
  障害者雇用支援センターに提出して下さい。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を
  一定期間以上支給対象障害者のために使用する
  ことなど、機構が必要と定める事項を遵守することが
  支給の条件とされています。

次回は利用にあたっての注意点についてです。

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助成金シリーズその198 障害者作業施設設置等助成金 (4)


今回は、

『障害者作業施設設置等助成金』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き1

○ 受給資格認定申請の手続き

(1) 助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等
  (以下「事業主等」という。)は、
  定められた期間内に、障害者助成金受給資格認定申請書
  及び助成金ごとに定められている添付書類を、申請に係る
  事業所が所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用
  支援機構(以下「機構」という。)地域障害者職業センター
  雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)
  (以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)に提出
して下さい。

(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
  一定期間内に提出すること、その他機構が必要と定める
  事項を遵守することを認定の条件となります。

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助成金シリーズその197 障害者作業施設設置等助成金 (3)


今回は、前回の続きで

『障害者作業施設設置等助成金』

の助成内容2です。

助成内容2

②第2種作業施設設置等助成金
<作業施設、作業設備等の賃借>

対象となる障害者

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・中途障害者
※上記の障害者である在宅勤務者

助成率  2/3

限 度 額

・ 障害者1 人につき月13 万円
・ 作業設備の場合、障害者1人につき月5万円
  (中途障害者の場合は1人につき13万円)
・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的 障害者又は精神障害者を除く)
である場合の 限度額は1人につき上記の半額

支 給 期 間
3年

(注)認定申請書の提出期限 作業施設等の賃貸借契約日の翌日の3 ヶ月後 までとなります。

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその196 障害者作業施設設置等助成金 (2)


今回は、前回からスタートしました

『障害者作業施設設置等助成金』

の助成内容について解説致します。

助成内容1

①第1種作業施設設置等助成金
<作業施設、作業設備等の設置又は整備>

対象となる障害者

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・中途障害者
※上記の障害者である在宅勤務者

助成率  2/3

限 度 額

・障害者1人につき450 万円
・作業設備の場合 障害者1人につき150 万円
(中途障害者の場合は1人につき450 万円)
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者

 又は精神障害者を除く)である場合の限度額は1人

 につき上記の半額

 (1事業所あたり一会計年度につき合計4,500 万円)

(注)認定申請書の提出期限 作業施設等の設置・整備に係る契約(発注)日の 前日の2ヶ月前までとなります。

次回は助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその195 障害者作業施設設置等助成金 (1)


今回からあたらしい助成金、

『障害者作業施設設置等助成金』

についての解説をスタートします。

この助成金は、障害者を労働者として雇い入れるか

継続して雇用している事業主が、その障害者が

作業を容易に行うことができるよう配慮された

作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、

スロープ等の附帯施設又は作業を容易にするために

配慮された作業設備の設置又は整備を行う場合に、

その費用の一部が助成されます。

次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその194 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (13)


今回は、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の利用にあたっての注意点その2で、

この助成金の最終回になります。

利用にあたっての注意点 その2
○  技能実習を登録教習機関に委託する  
場合も助成対象となります。

○  「建設業人材育成支援」については、
  事業主団体の構成事業主に占める
  建設事業主の割合、雇用保険の加入
  割合等により対象とならない場合があり
  ます。

○  「建設業人材育成支援」については、
  事業の目標や実施内容等に関する計画
  (建設業人材育成支援実施計画)を策定し、
  「建設業人材育成支援協議会」を設置・運営
  する必要があります。

次回から新しい助成金の解説をスタートします。

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助成金シリーズその193 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (12)


今回は、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点 その1

○  建設事業を行う、雇用保険の適用事業所  
が対象となります。

○  本助成金の利用に当たっては、あらかじめ、
 事業計画の届出等が必要となる場合があります。

○  事業所が複数に分かれており、それぞれの
 事業所において雇用保険に加入している場合、
 各事業所の代表者が事業所を管轄する都道府県
 労働局、又はハローワークに申請する必要があり
 ます。

次回は利用にあたっての注意点その2です。

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助成金シリーズその192 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (11)


今回は、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き

中小建設事業主等から管轄する都道府県労働局
又はハローワークに、以下の順に従って必要書類
を提出し、申請します。

①事業計画の届け出等
②助成金の支給申請

管轄する都道府県労働局または
ハローワークより申請事業主に
通知されます。

③支給決定通知・助成金の送金

注)助成金の種類によってはこの受給手続き、申請時期と
異なる場合があります。詳しくは各都道府県労働局又は
ハローワークにお問い合わせください。

次回は利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

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助成金シリーズその191 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (10)


今回は、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

の助成内容の最後の解説です。

助成内容9
建設業新分野教育訓練助成金

②賃金助成

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の
新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した場合、
賃金の一部を助成  
     ↓

【助成率及び限度額】

1人1日当たり7,000円、60日分を限度

次回は受給手続きについて解説します。

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