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FPの6分野 (4)金融資産運用設計①


『FPの6分野』の4つ目、金融資産運用設計です。

資産運用というととにかく「儲かる」「損をする」という視点にとらわれがちですが、本来はライフプランの目標を達成するためにいかに資産を適切に運用・管理するかという点を重視しなければなりません。
本来、金融資産はライフプランをベースにして、使う目的に合わせた蓄え方、運用方法についてのプランニングの中に組み込むことであり、人生を豊かに過ごすための目標設定があって初めて適切な資産運用があります。

金融資産運用設計にあたっては、金融・経済についての専門的知識と市場の動きを見る目が要求されます。
さらに、金融自由化とグローバル化にあって商品にまつわる様々な「リスク」についての対応策や、消費や保護を目的とした法律や諸規定についての理解も必要となります。

金融商品の種類の増加と変化の速さは、一方で消費者の選択の自由を拡大させましたが、他方で消費者の自己責任における判断の難しさも増しています。
このような場面で、ファイナンシャル・プランナーの助言がますます必要となるのではないでしょうか。

金融資産運用設計については次回でも述べていきます。

平成24年度版助成金シリーズ23 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(1)


今回からは、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

について解説いたしてまいります。

 この助成金は再就職を支援するもので、

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や、

定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、

再就職を希望する方について、求職活動等のための

休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の

額を支払うとともに、再就職に係る支援を職業紹介事業者

に委託し、再就職が実現した場合に、その委託費用の一部

が助成される制度です。

次回は、助成を受けるための要件や助成額など、

助成内容について解説をしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ22 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(8)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の最終回で、利用にあたっての注意点です。

≪利用にあたっての注意点≫

 ○ ご申請いただいた内容を確認するため、

  必要に応じ別途書類の提出のお願いや、

  訪問等による調査が実施されることがあり

  ます。

   また、高齢・障害者雇用支援センターから、

  ハローワーク等の職業安定機関に必要な

  照会が行われます。

 ○ この他にも支給の要件がありますので、

  申請の際は、(独)高齢・障害・求職者

  雇用支援機構 又は高齢・障害者雇用

  支援センターへお尋ねください。

  次回からは『労働移動支援助成金』についての

  解説をスタートいたします。

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平成24年度版助成金シリーズ21 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(7)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の受給手続きの続きをお伝えいたします。

≪受給手続き2≫

 【支給申請書の提出】

 認定を受けた職域拡大等計画を実施した

事業主は、職域拡大等計画の実施期間の

終了日の翌日から2か月以内に主たる事務所が

所在する都道府県の高齢・障害者雇用支援

センターへ、支給申請書に必要書類を添付して

提出しなければなりません。

次回は利用にあたっての注意点です。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ20 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(6)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の受給手続きについてです。

≪受給手続き1≫

【職域拡大等計画書の提出】

 
 この助成金の支給を受けようとする事業主は、

職域拡大等計画書に必要書類を添付し、

職域拡大等計画の開始日の6か月前の日から

2か月前の日までに、主たる事務所が所在する

都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援

機構地域障害者職業センター雇用支援課

(東京、大阪は窓口サービス課)

  (以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)

へ提出し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の

理事長の計画認定を受ける必要があります。

 

次回も受給手続き・支給申請書について解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ19 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(5)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容の続きで、支給金額についてです。

【助成内容4】
≪支給金額等≫

 職域拡大等計画の実施期間内に要した支給対象

経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。
 

 ただし、支給申請日の前日において当該事業主に

1年以上雇用されている55 歳以上の常用被保険者

の数に10 万円(職域拡大等計画に従い、希望者全員が

65 歳まで働ける制度、70歳まで働ける制度の措置を

実施している場合は20 万円)を乗じた額

(その額が500 万円を超える場合は500 万円)が上限と

されています。

 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ18 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(4)


今回も、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容の続きで、

支給対象事業主の要件をお伝えいたします。

【助成内容3】
≪支給対象事業主の要件≫

○  支給申請日の前日において、1年以上継続して

   雇用される60 歳以上の常用被保険者(※)

    (希望者全員が65 歳まで働ける制度及び

     70 歳まで働ける制度のいずれも有する法人の

     設立等を行っている場合は、1年以上の雇用

     見込みのある60 歳以上の常用被保険者又は

     65 歳以上の雇用者)が1人以上いること。

○  希望者全員が65 歳まで働ける制度及び70 歳まで

  働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行って

  いる場合は、支給申請日の前日において、1年以上

  の雇用見込みのある者に占める55 歳以上の者の

  割合が3分の2以上であること。

 

 (※) 常用被保険者とは、雇用保険の一般被保険者

   及び高年齢継続被保険者をいう。

次回は助成内容、支給金額について解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ17 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(3)


今回も前回に引き続き、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容についてお伝えいたします。

【助成内容2】

≪支給対象事業主の要件≫

○ 職域拡大等計画に従い、次のいずれかの

 措置を実施した事業主であること。

 ① 高年齢者の雇用管理制度の構築

  (高年齢者に係る賃金制度・能力評価制度等

  の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、

  専門職制度の導入、研修等能力開発プログラム

  の開発等高年齢者の就労拡大のために必要な

  高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善)

 ② 高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい

  事業分野への進出や既存の職務内容のうち高年齢者

  の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の職場

  又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、

  作業方法又は作業環境の導入・改善等による既存の

  職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)

 ③ 高年齢者の健康維持に係る取組等①、②に準じる

  取組

○ 職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給

 申請日の前日までの期間に高齢法第8条又は第9条

 違反がないこと。

次回も助成内容、支給対象事業主の要件の続きを

解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ16 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(2)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容についての解説です。

【助成内容】

≪支給対象事業主の要件≫

○ 雇用保険の適用事業主であること。

○ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長より、

  高年齢者の職域拡大等に係る計画 

 (以下「職域拡大等計画」という。実施期間が2年以内で

  あるものに限る。)の認定を受けていること。

○ 職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施

 した事業主であること。

 (1) 希望者全員が65 歳まで働ける制度

  (定年の定めなし、65 歳以上定年又は希望者全員を

   対象とする65 歳以上までの継続雇用制度)を導入

  していない事業主が同制度を導入すること。

 (2) 70 歳まで働ける制度(定年の定めなし、70 歳以上

  定年又は希望者全員若しくは労使協定で定めた

  基準の該当者を対象とする70 歳以上までの継続

  雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入

  すること。

 (3) 希望者全員が65 歳まで働ける制度及び70 歳まで

  働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行うこと。

次回も助成内容の続きを解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ15 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(1)


今回からは、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

について解説いたしてまいります。

 この助成金制度は、

希望者全員が65 歳まで働ける制度や

70 歳まで働ける制度の導入にあわせて、
高年齢者の雇用管理制度の構築や

職域の拡大に取り組み、高年齢者が
いきいきと働ける職場の整備を行う

事業主に対して、当該経費の3分の1

に相当する額が助成される制度です。

 500 万円が限度とされています。

次回は、助成を受けるための要件や助成率など、

助成内容について解説をしてまいります。

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