今回は、
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
の利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点①】
○ 正規雇用として雇い入れるとは、
「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の
所定労働時間が通常の労働者と同程度である
労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者
として雇用する場合」をいいます。
(ただし、1週間の所定労働時間が30時間
未満の者を除く。)
○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から
起算して過去3年間において、既卒者トライアル
雇用の対象者を雇用していた場合、支給対象と
なりません。
○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから
既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける
前に、その対象者を雇用することを約している
場合、支給対象とはなりませんのでご注意くだ
さい。
次回も、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。
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