お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

速報!助成金11 「 労働移動支援助成金の拡充案」⑤


労働移動支援助成金

今回は、
労働移動支援助成金・受入れ人材育成支援奨励金
の創設についてです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

2 受入れ人材育成支援奨励金の創設

● 労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)は、
①再就職援助計画の対象となった労働者等を雇入れるか、
②移籍によって受入れるか、
③出向によって受け入れた後に移籍に切り換えるかし、
その労働者に対して訓練(Off-JT のみ又はOff-JT とOJT)を
行った事業主に対して助成するものであり、労働者の再就職
の促進を目的とされています。

● このたび新たに創設され、訓練の実施計画の提出日が
施行日以降である場合に適用になります。

次回も、受入れ人材育成支援奨励金の創設について
の続きを解説いたします。

速報!助成金10 「 労働移動支援助成金の拡充案」④


労働移動支援助成金

今回も前回に引き続き、
労働移動支援助成金・再就職支援奨励金についてです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金を受給するためには、
事業主が、事業規模の縮小等によって離職を
余儀なくされる労働者に対して講じようとする
再就職支援の内容を記載した「再就職援助計画」を
ハローワークに提出しその認定を受けている必要が
あります。

● 拡充内容は、「再就職援助計画」を、
施行日(平成26年3月1日を予定)以降、
離職日までにハローワークに提出した
場合に適用になります。

● 民間職業紹介事業者との再就職支援に係る
委託契約の締結は、「再就職援助計画」の
認定日以降、離職日までの間に行う必要があります。

次回は、受入れ人材育成支援奨励金の創設について
解説いたします。

速報!助成金9 「 労働移動支援助成金の拡充案」③


労働移動支援助成金

今回も前回に引き続いて、労働移動支援助成金の
平成26年度拡充案について解説のです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金の拡充案

⑤再就職支援の一部として訓練・グループワークの実施を委託した場合の上乗せ助成

現行      な し

拡充案

訓練
月6万円(上限3カ月分)を加算

グループワーク
3回以上で1万円加算

⑥対象者に求職活動のための休暇を付与した場合の助成

現行      な し

拡充案

(中小企業事業主以外)
日4,000円(上限90日分)

(中小企業事業主)
日7,000円(上限90日分)

※再就職実現時のみ支給。
※委託の有無に関わらず、この項目単独でも支給可能。

次回も、拡充案の続きを解説してまいります。

速報!助成金8 「 労働移動支援助成金の拡充案」②


労働移動支援助成金

今回も前回に引き続き、労働移動支援助成金の
平成26年度拡充案について解説いたします。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金の拡充案

③支給額

現行   委託費用の2分の1
【45歳以上の対象者に係る支給額は3分の2】

拡充案 中小企業事業主
委託費用の3分の2
【45歳以上の対象者に係る支給額は5分の4】

中小企業事業主以外
委託費用の2分の1
【45歳以上の対象者に係る支給額は3分の2】

※ 委託総額または60万円のうち低い額を上限とする。
※ 支給額のうち10万円を再就職支援委託時に支給し、
残りを再就職実現時に支給。

④支給対象労働者の再就職実現までの期間に係る要件

現行   離職から2ヶ月以内
【45歳以上の対象者に係る要件は5ヶ月以内】
に再就職を実現した場合に支給再

拡充案 離職から6ヶ月以内
【45歳以上の対象者に係る要件は9ヶ月以内】
に再就職を実現した場合に支給

次回も、拡充案の続きを解説致します。

速報!助成金7 「 労働移動支援助成金の拡充案」①


労働移動支援助成金

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定です。
現時点での拡充案について解説してまいります。

1 再就職支援奨励金

● 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)は、事業規模の
縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その
再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に
委託して行う事業主に対して助成するものであり、労働者の
再就職の促進を目的とされています。

● 再就職支援奨励金の拡充案は以下のとおりです。

①支給対象事業主

現行   中小企業事業主のみ

拡充案 中小企業事業主のみならず、
中小企業事業主以外の事業主
についても支給

②支給段階

現行   再就職実現時のみ

拡充案 再就職実現時のみならず、
再就職支援委託時
についても支給

次回、拡充案の続きを解説致します。

速報!助成金6 「仙台市事業復興型雇用創出助成金」


仙台市事業復興型雇用創出助成金

本助成金は、被災地域において安定的な雇用を創出する
ことを目的に、産業政策の支援対象となった市内の事業所
において、被災求職者を雇い入れた場合、雇い入れに係る
3年間の費用の一部が支給される制度です。

この助成金の対象要件のひとつに
平成25年4月1日以降平成26年3月31日までに新規雇用者を
1人以上雇い入れたこと
というものがあります。

また、今年度の新規申請の受付期限は、
平成26年3月3日(月曜日)までとされています。

支給申請を考えている事業主の方は早めの準備が必要です。

次回も助成金情報をお伝え致します。

速報!助成金5 「トライアル雇用奨励金」


トライアル雇用奨励金は、
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、
原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、
その適性や能力を見極め、常用雇用への移行の
きっかけとすることを目的とした助成金制度です。

このトライアル雇用奨励金の対象要件が
2014年3月1日より拡大されることになりました。

今回、拡大される内容は2点です。

従来の要件は以下の通りでしたが、

対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、

職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者

として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること

イ これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者

ロ 離転職を繰り返している者

ハ 直近で1年を超えて離職している者

ニ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者

a 母子家庭の母等

b 父子家庭の父

c 生活保護受給者

d 季節労働者

e 中国残留邦人等永住帰国者

f 日雇労働者

g 住居喪失不安定就労者

h ホームレス

i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

今回これが追加されました

⇒ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、
紹介日前において安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている者

それともう一点は紹介を行う事業者の拡大です。

従来は公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象

⇒ 職業紹介事業者も対象

ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所
に掲示している者等の条件があります。

次回も助成金情報をお伝え致します。

速報!助成金4 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」④


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、前回の続きで変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-4  教育訓練の判断基準の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

助成対象とならない教育訓練の判断基準について、

現行の①~⑨に⑩~⑭が追加されました。

助 成 金 の 対 象 と な ら な い 教 育 訓 練

【現行】
① その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
② 法令で義務づけられているもの
③ 転職や再就職の準備のためのもの
④ 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、
経歴を持つ指導員または講師※により行われるものでないもの
※資格の有無は問いません
⑤ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)
を行うもの
⑥ 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産された
ものを販売する場合
⑦ 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合
⑧ 海外で行うもの
⑨ 外国人技能実習生に対して実施するもの

【追加】

⑩  職業に関する知識、技能又は技術の習得又は
向上を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等

⑪  職業または職務の種類を問わず、職業人として
共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、
メンタルヘルス研修 等

⑫  趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、
話し方教室 等

⑬  実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会 等

⑭  通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
(例)自社の商品知識研修、QCサークル 等

雇用助成金の見直し変更については以上です。
次回からは他の助成金について解説致します。

速報!助成金3 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」③


平成25年12月1日以降

雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-3 事業所以外訓練における半日訓練の新設

●教育訓練における事業所以外訓練の取扱を次のように変更されました。

(事業所内訓練)
全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働時間未満)が可能
(事業所外訓練)
全一日訓練(3時間以上)のみが可能

見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

事業所内訓練、事業所外訓練ともに

全一日訓練 または

半日訓練(3時間以上所定労働時間未満) が可能

※ 半日訓練の場合、前述④-2により、当日の残りの
時間帯に業務に就かせることはできませんが、休業
することは可能。

次回は、教育訓練の判断基準の見直しについて解説いたします。

速報!助成金2 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」②


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。

③特例短時間休業の廃止

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

 
短時間休業のうち、特定の労働者のみに

短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、

助成対象外となります。

* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の
  短時間休業は、引き続き助成の対象です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
 

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-1 教育訓練の助成額の変更

●教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額が
 次のように変更されます。

(事業所外訓練)
大企業 :2,000円 中小企業:3,000円
(事業所内訓練)
大企業 :1,000円 中小企業:1,500円

        見直し
         

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

  一律で 1,200円
大企業/中小企業・訓練の事業所内/外は問いません。

④-2 教育訓練日の業務不可

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

●教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に
 就かせるものは、助成対象外となります。

次回も、教育訓練の見直しについて解説いたします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る