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助成金シリーズその181 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (6)


今回も、

『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』

の利用にあたっての注意点の続きで、

この助成金の最終回になります。

利用にあたっての注意点その3

○  3か月以上の育児休業期間とは、連続して1か月  以上休業した期間が、合計して3か月以上あることが  必要です。   また、3か月以上の代替要員を確保した期間とは、  対象労働者の産前・産後休業期間中に雇い入れ  られた場合であっても、対象労働者の育児休業期間中に3か月以上の代替要員の雇用期間がなければ、  支給対象となりません。
○  対象労働者の育児休業期間中に、断続的に代替要員が確保された場合は、連続して1か月以上確保された期間が、合計して3か月以上であることが必要となります。

次回から新たな助成金の解説をスタートします。

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